通称「岩山団結小屋」等について、「成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法」第3条第1項の規定に基づき、引き続き、使用禁止命令を発します。 |
通称「岩山団結小屋」等、下記2ヶ所の工作物については、成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(成田新法)第3条第1項の規定に基づく
使用禁止命令の期限が、令和2年9月18日に到来します。
これらの工作物については、引き続き、令和2年9月19日から1年の期限を付して、多数の暴力主義的破壊活動者の集合の用に供することを禁ずる
使用禁止命令を発することとし、この旨を令和2年9月18日付官報に公告しました。
記
[1]千葉県山武郡芝山町岩山字押堀1900 番4に所在する通称「岩山団結小屋」
[2]千葉県山武郡芝山町朝倉字山王台460 番2に所在する通称「三里塚野戦病院」