航空

空港等以外の場所における離着陸の許可等に係る連絡先

空港事務所の申請・届出先の変更について(2021年10月1日~)

出先機関である空港事務所において取り扱っている、航空法に基づく運航許可事務等(対象は以下2.参照)の申請・届出先については、2021年(令和3年)10月1日から、以下のとおり変更となっております。
※ 東京航空局長および大阪航空局長あての申請・届出に変更はありません。

1.申請・届出先
申請・届出を必要とする行為を行おうとする場所が、
◆ 新潟県、長野県、静岡県から東の区域の場合 ⇒ 東京空港事務所長
〒144-0041 東京都大田区羽田空港3-3-1
東京航空局 東京空港事務所 航空管制運航情報官
【平日・夜間・休日 共通】
TEL:050-3198-2865 FAX:03-5756-1528 E-mail:cab-hnd-kyoka@mlit.go.jp

◆ 富山県、岐阜県、愛知県から西の区域の場合 ⇒ 関西空港事務所長
〒549-0011 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1番地
大阪航空局 関西空港事務所 航空管制運航情報官
【平日9時~17時】
TEL:072-455-1330 FAX:072-455-1329 E-mail:cab-kixjouhou@mlit.go.jp
【夜間、休日】
TEL:050-3198-2870 FAX:072-455-1354 E-mail:cab-kixinfo@mlit.go.jp

2.対象となる運航許可事務等
(1)法第60条ただし書の規定による許可【航空交通管制用自動応答装置の装備義務解除の許可】
(2)法第60条ただし書の規定による許可【無線電話の装備義務解除の許可】
(3)法第79条ただし書の規定による許可【空港等以外の場所における離着陸の許可】
(4)法第81条ただし書の規定による許可【最低安全高度以下の高度での飛行の許可】
(5)法第82条の2ただし書の規定による許可【航空交通管制圏等における制限速度を超える速度での飛行の許可】
(6)法第89条ただし書の規定による届出【物件投下の届出】
(7)法第91条第1項ただし書の規定による許可【航空機の試験をする飛行の許可】
(8)法第92条第1項ただし書の規定による許可【操縦練習飛行等の許可】
(9)法第132条の85第2項及び第4項第2号の規定による許可【飛行の禁止空域における飛行の許可】
(10)法第134条の3第1項ただし書の規定による許可(施行規則第239条の2第1項第5号を除く。)及び同条第2項の規定による通報【飛行に影響を及ぼすおそれのある行為の許可及び通報】

お問い合わせ先

国土交通省航空局安全部安全政策課
電話 :03-5253-8111

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