※Q&A集を更新しました。(2022年11月)
※在庫品の報告様式を掲載しました。(2022年7月)
※サーキュラーNo.1-502、1-503の一部改正(令和4年6月10日改正)を踏まえ、改正後のサーキュラーを掲載しました。(2022年6月)
※民生品一覧表のサンプルを更新しました。また、サーキュラーNo.2-001の英訳版資料を掲載しました。(2022年4月)
※説明会資料、Q&A集を掲載しました。(2022年2月)
※関係通達の制改正に伴い当該通達の案内を記載しました。(2021年8月19日)
※関係省令の制定に伴い、当該省令の案内を記載しました。(2021年8月19日)
令和元年6月19日に、国会での審議を経て、「航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(令和元年法律第三十八号)」(改正航空法)が公布されました。改正内容は、国産航空機の安全運航維持の仕組みの整備から、無人航空機の飛行にあたっての遵守事項の追加、運輸安全委員会による事故等調査の適確な実施のための規定の整備等、多岐に亘りますが、このうち、航空機の整備・改造時に装備する装備品・部品に係る規定も改正されています。
具体的には、国が航空機の安全性の確保のため重要な装備品(重要装備品)を対象として予備品証明を行い、予備品証明を受けた予備品を用いてする修理については航空機としての修理改造検査を免除することとする、予備品証明に関する制度が廃止され、航空機に装備する全ての装備品・部品については、原則として、航空法第20条第1項の規定に基づく認定を受けた事業場(認定事業場)が基準適合性の確認をしたものでなければならないこととなりました。(従来、国土交通大臣による予備品証明の「みなし」としていた外国当局による証明書(輸出耐空証明書)及び日本と相互承認協定を有する国が認定した事業場が発行した基準適合証は、改正後も引き続き有効(我が国の認定は不要)です。)
したがって、航空機の装備品・部品を製造又は修理・改造をする事業者は、当該改正規定が適用される令和4年6月までに、事業場の認定を取得する必要があります。
☆令和3年7月30日付で関連通達の制定、改正を行いました(令和4年6月施行)。
装備品等の取扱いについては、以下の通達を新規制定しておりますので、ご確認ください。
・No.1-502「航空機に装備する装備品等の取扱い」
・No.1-503「民生用、軍事用又は研究開発用に設計された装備品等の指定要領」
・No.1-504「航空機の使用者による装備品等の製作及び承認手続き」
※通達の最新版は以下(航空安全情報管理・提供システム:ASIMS)よりご確認ください。
下記にアクセスし、「サーキュラー情報管理」よりご確認ください。(トップページのID、パスワードは未入力で「OK」ボタンを押下してください。)
https://www.asims.mlit.go.jp/
☆令和3年2月15日付で航空法施行規則の改正を行いました(令和4年6月施行)。
航空法施行規則(新旧)については、以下(航空安全情報管理・提供システム:ASIMS)よりご確認ください。
下記にアクセスし、「サーキュラー情報管理」→「(参考)令和元年航空法改正関係 政令及び省令改正」よりご確認ください。
(トップページのID、パスワードは未入力で「OK」ボタンを押下してください。)
https://www.asims.mlit.go.jp/
【リーフレット】令和元年航空法改正(航空機装備品・部品に関する安全規制の変更)(PDF形式)
改正航空法の施行に伴い、予備品証明制度の廃止後に航空機に装備可能な装備品・部品の要件等を定めた「航空法施行規則及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年国土交通省令第5号)」及び関連通達をそれぞれ令和3年2月及び7月に公布しました。
これを踏まえ、国土交通省では、令和3年9月に説明会を開催させていただきましたところ、今般、改めて説明会を下記のとおり、Web形式で開催させていただきます。本説明会では、9月の説明会を踏まえて、主に制度改正に関する質疑応答をさせていただく予定です。
つきましては、関係者の皆様にご参加頂きたいと考えていますので、ご案内します。
本説明会は、主に以下のような方を参加対象として想定しているものです。
・航空運送事業者、航空機使用事業者、自家用航空機(滑空機を含む)の使用者及び整備担当者の方
・航空機使用者の方が使用する装備品・部品の製造、修理を行う事業者の方
・装備品・部品の輸入・調達を行う事業者の方 等
説明会における配布資料は以下のとおりです。
予備品証明制度の廃止に伴う制度改正の概要
(1)12月開催
終了しました。
(2)9月開催
終了しました。
(1)12月開催【終了しました】
・第1回説明会・質疑応答(航空運送事業者の方)
令和3年12月20日(月) 10:00~12:00
・第2回説明会・質疑応答(航空機使用事業者の方、装備品・部品の輸入・調達を行う事業者の方)
令和3年12月21日(火) 10:00~12:00
・第3回説明会・質疑応答(官公庁の方)
令和3年12月21日(火) 14:00~16:00
・第4回説明会・質疑応答(滑空機使用者の方、滑空機の整備担当者の方)
令和3年12月22日(水) 10:00~12:00
・第5回説明会・質疑応答(自家用航空機の使用者の方、整備担当者の方(滑空機を除く))
令和3年12月22日(水) 14:00~16:00
・第6回説明会・質疑応答(装備品・部品の製造、修理又は改造を行っている事業者の方)
令和3年12月23日(木) 10:00~12:00
(2)9月開催【終了しました】
・第1回説明会(航空運送事業者の方向け)
令和3年9月17日(金) 10:00~12:00
・第2回説明会(航空機使用事業者の方、自家用航空機の整備担当者の方向け)
令和3年9月22日(水) 10:00~12:00
・第3回説明会(航空機使用事業者の方、自家用航空機の整備担当者の方向け)
令和3年9月28日(火) 10:00~12:00
・第4回説明会(装備品・部品の製造、修理又は改造を行っている事業者の方向け)
令和3年9月29日(水) 10:00~12:00
国土交通省では、航空機装備品・部品の安全規制の変更に関する法律改正の内容についてさらに理解を深めて頂くとともに、事業場の認定を受けるために必要な手続きの概要をお知らせするため、下記のとおり、説明会を開催いたします。 つきましては、関係者の皆様にご参加頂きたいと考えていますので、ご案内します。
・第一回説明会【終了】
令和元年9月2日(月)及び3日(火)(国土交通省東京空港事務所1階 特別会議室)
令和元年9月6日(金)(国土交通省大阪航空局2階 第1共用会議室)
・第二回説明会【終了】
令和元年10月1日(火)(国土交通省東京空港事務所1階 特別会議室)
令和元年9月30日(月)(国土交通省大阪航空局2階 第2共用会議室)
(1)予備品証明制度の廃止に伴う制度改正の概要、サーキュラー、Q&A集などは以下のとおりです。
〇予備品証明制度の廃止に伴う制度改正の概要
〇Q&A集【令和4年11月21日更新】
〇サーキュラーNo.1-502「航空機に装備する装備品等の取扱い」(令和4年6月10日改正)
〇サーキュラーNo.1-503「民生用、軍事用又は研究開発用に設計された装備品等の指定要領」(令和4年6月10日改正)
〇予備品証明制度の廃止に伴い制定、改正等したサーキュラーの一覧(※1)
※1:サーキュラーNo.1-502、No.1-503以外の関連サーキュラーについては、以下(航空安全情報管理・提供システム:ASIMS)にアクセスいただき、「サーキュラー情報管理」よりご確認ください。(トップページのID、パスワードは未入力で「OK」ボタンを押下してください。)
法施行前(令和4年6月17日以前)に修理改造検査を受けて航空機に装備した装備品(改造作業を行った際に修理改造検査を受けずに耐空証明を受けて航空機に装備した装備品を含む)のうち、明確に民生品や軍事品(以下「民生品等」という。)に該当する装備品については、法施行後の最初の耐空検査において民生品等の指定を行うこととしています。(サーキュラーNo.1-503の附則第2項~第4項をご参照)
この指定を行う際の手続きの流れは以下のとおりです。Q&A集にも記載していますので、あわせてご確認ください。
〇民生品等の指定を受けるにあたって、航空機使用者の方において、サーキュラーNo.1-503の7-1-2項に定める事項が記載されている民生品一覧表をご作成いただく必要があります。
〇当局にて、法施行前に修理改造検査を受けて航空機に装備した装備品のうち、明確に民生品等に該当する装備品のリストを作成しています(上記掲載資料)。また、民生品一覧表のサンプルも上記に掲載しています。
〇このサンプルと、明確に民生品等に該当する装備品のリストを参考に民生品一覧表をご作成下さい。
〇地方自治体の方で民間事業者の方に運航委託されている場合などには、必要に応じて委託先の事業者の方と連携して民生品一覧表をご作成下さい。
〇民生品一覧表は、法施行後の最初の耐空検査の1ヶ月前までに、耐空検査の申請を行う検査官室にご提出ください。(事前に内容の確認や調整をさせていただくため)
〇航空機整備検査認定事業場で耐空検査を受ける場合についても同様に、耐空検査の1ヶ月前までに管轄の検査官室に民生品一覧表をご提出ください。
〇法施行前に修理改造検査を受けて航空機に装備した装備品のうち明確に民生品等に該当するものについては、法施行後の最初の耐空検査時に、確実に民生品等の指定を受けるようにご準備・ご対応をお願い致します。
〇過去の航空機の輸入時に変更審査表を作成していない航空機の場合であっても、民生品一覧表を作成の上、管轄の検査官室にご提出ください。
なお、追加型式設計承認に係る装備品(STC品)を修理改造検査で航空機に取り付けている場合であって、当該STC品の中に民生品等が含まれている場合には、STC保有者の方が追加型式設計変更手続きを行って、民生品等の指定を受ける必要があります。