実施者 | 実施場所 | 実施時期 | 依頼の方法 |
航空機検査官 | 原則として以下のいずれかの場所。 ・成田国際空港 ・東京国際空港 ・愛知県営名古屋飛行場 |
新規登録後3か月以内 | 航空機検査官に↓の依頼書を提出してください。 打刻等実施依頼書(Word) 記載例 打刻等実施依頼書(PDF) |
認定事業場 | 認定事業場が指定する場所。 | 新規登録後3か月以内 | 認定事業場にお問合せください。 |
本邦航空運送事業者 | 任意の場所。 | 新規登録後3か月以内 | ー |
航空機使用事業者 | 任意の場所。 | 新規登録後3か月以内 | ー |
航空機検査官から登録記号の打刻を受けたい場合は、以下の連絡先にお問合せください。
打刻を受けたい場所 | お問合せ先 | 電話番号 |
成田国際空港 | 航空機検査官(成田市駐在) | 0476-30-2177 |
東京国際空港 | 航空機検査官(大田区駐在) | 03-5757-1547 |
愛知県営名古屋飛行場 | 航空機検査官(名古屋市駐在) | 0568-29-1986 |
認定事業場から打刻を受ける場合は、以下のリンク先をご覧のうえ、各事業場にお問合せください。
打刻を受けることができる認定事業場は、「航空機の製造検査認定事業場」および「航空機の整備検査認定事業場」です。
認定事業場一覧
Q.なぜ航空機に登録記号を打刻しなければならないのでしょうか?
A.航空機のうち飛行機と回転翼航空機は、国が備える航空機登録原簿への登録が物権の対抗要件になっています。個別の航空機は、登録記号によりその一意性が確保されますが、土地や建物とちがい容易に移動するため、その航空機が航空機登録原簿に登録された航空機と同一の機体であることを確実に知りうる必要があります。そのための方法として、登録記号の打刻制度を整備しています。
Q.打刻はどのような方法で行われるのでしょうか?
A.機体に直接登録記号を刻印する方法と、刻印された金属プレートをリベットなどで機体に固定する方法があります。
Q.打刻は誰がするのでしょうか?
A.機体への打刻は、航空機検査官や認定事業場の確認を受けるのであれば、所有者や航空機製造者など、誰が行っても構いません。また、制度改正により、平成29年3月以降は、本邦航空運送事業者に加え、航空機使用事業者も自ら打刻を実施し報告することが可能となっています。
Q.打刻等依頼書は、打刻希望日の何日前までに航空機検査官に提出すればよいのでしょうか?
A.原則として、打刻希望日の前月8日までに提出してください。それができない場合は、提出先の航空機検査官にご相談ください。
Q.航空機検査官から打刻を受ける場所は指定できるのでしょうか?
A.原則として検査官が駐在している空港(成田・羽田・名古屋)のいずれかで打刻を受けていただくことになります。その他の場所で打刻を受けたい場合は、検査官にお問合せください。
Q.いつまでに打刻を受ければよいのでしょうか?
A.新規登録申請を受付けるときに、期日指定通知をお渡ししますので、記載された指定期日までに打刻を受けてください。指定期日は、新規登録日の3か月後になります。
Q.指定期日までに打刻を受けない場合は、どうなるのでしょうか?
A.航空法の規定により罰金を科されることになるので、指定期日までに打刻を受けるようにしてください。
Q.メーカー出荷時に登録記号の打刻がされるのですが、どうしたらよいでしょうか?
A.その場合、メーカーがした打刻が基準に適合しているか「確認」することになります。
Q.輸入航空機で、製造国から日本への輸送が新規登録の3か月後よりも後になってしまうのですが、どうしたらよいでしょうか?
A.やむを得ない理由により指定期日までに打刻ができない場合は、航空機登録担当官に届け出ることにより、期日の再指定を受けることができますので、航空機登録担当官にお問合せください。
以下は、認定事業場、本邦航空運送事業者及び航空機使用事業者向けのFAQです。
Q.打刻報告書の提出方法を教えてください?
A.こちらのアドレスまで、電子メールで提出してください。電子メールで提出できない場合は、郵送か持参により提出してください。
Q.打刻報告書を受領した旨、連絡してもらうことはできますか?
A.電子メールでご提出いただいた場合は、送信アドレスに受領した旨返信します。
Q.打刻報告書に添付する写真は、カラーと白黒どちらがよいのでしょうか?
A.カラー写真を添付してください。
Q.打刻については、認定事業場の業務規程に定める必要があるのでしょうか?
A.打刻の実施・確認行為については、認定事業場として認められている法的な確認行為とは別の行為となりますので、業務規程に定める必要はありません。
Q.航空機検査官が管理する打刻印を借りることはできるのでしょうか?
A.各駐在事務所で打刻印を貸し出しています。貸出し状況や借用のルールについては、航空機検査官にお問合せください。
Q.航空法第20条第1項第4号の認定事業場では、打刻の確認はできないのでしょうか?
A.打刻の確認については、国土交通大臣に代わる航空機検査官が行うこととし、併せて航空機検査官の代わりとなる航空法第20条第1項第2号および第3号の認定事業場にも認めているものです。したがって、同第4号の認定事業場については、打刻の確認行為を認めておりません。