国は、広島空港特定運営事業等について、令和2年9月11日に「MTHSコンソーシアム」を優先交渉権者として選定したところですが、本事業を円滑に実施するために国と優先交渉権者が負うべき責務及び必要な諸手続について定めることを目的として、広島空港特定運営事業等基本協定書を締結いたしましたので、お知らせいたします。
・三井不動産株式会社
・東急株式会社
・株式会社広島銀行
・ひろぎんキャピタルパートナーズ株式会社
・広島電鉄株式会社
・九州電力株式会社
・中国電力株式会社
・株式会社中電工
・株式会社エネルギア・コミュニケーションズ
・マツダ株式会社
・福山通運株式会社
・株式会社広島マツダ
・広島ガス株式会社
・住友商事株式会社
・東急建設株式会社
・株式会社東急コミュニティー
・SPC(本事業を遂行する株式会社)設立に関する手続き
・公共施設等運営権の設定や公共施設等運営権実施契約の締結に関する手続き
・契約手続き等に対する双方の努力義務 等
令和 2年 12月頃 運営権設定・実施契約の締結
令和 3年 2月頃 ビル施設等事業の開始
令和 3年 7月1日 空港運営事業の開始