離島振興

離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等の公表

離島振興法第7条の4の規定に基づき、
   [1] 離島活性化交付金等事業計画に記載された事業等
   [2] その他の離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等
で、当該年度に実施するものについて、その内容を取りまとめましたので、公表します。
なお、本公表は、上記の離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等を公表することにより、関係者への周知等を図ることで、当該事業等が着実に推進されることを目的に実施するものです。

  平成25年度に実施するもの

  平成26年度に実施するもの

  平成27年度に実施するもの

  平成28年度に実施するもの

  平成29年度に実施するもの

  平成30年度に実施するもの

  令和元年度に実施するもの

  令和2年度に実施するもの

  令和3年度に実施するもの

      令和4年度に実施するもの

      令和5年度に実施するもの

     <参考>
     離島振興法(昭和二十八年七月二十二日法律第七十二号)
     (離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等の公表)
   第七条の四 国は、毎年度、離島活性化交付金等事業計画に記載された事業等及びその他の離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等として政令で定めるもので当該年度に実施するものについて、その内容を取りまとめ、公表するものとする。
 
    離島振興法施行令(昭和四十三年三月五日政令第二十七号)
     (公表の対象となる離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等)
   第五条 法第七条の四の政令で定める事業等は、次に掲げる事業等とする。
   一  航路及び航空路における輸送の維持及び人の往来に要する費用の低廉化に関する事業
   二  揮発油の価格の低廉化に関する事業
   三  前二号に掲げるもののほか、離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等として国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が当該事業等を所管する大臣と協議して指定する事業等


お問い合わせ先

国土交通省国土政策局離島振興課
電話 :03-5253-8111(内線29-638)
直通 :03-5253-8421
ファックス :03-5253-1594

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