<離島振興法>
離島振興法は、昭和28年に議員立法により制定されました。法制定当時の離島は、本土との隔絶性に起因する生活環境等の後進性が問題となっていました。離島を有する地方公共団体等では、これらの後進性の排除や島民生活の向上等を目的とした法律の制定に対する要望が高まり、離島振興法の制定に結びついたものです。
この法律は、10年間の限時法として制定され、以降10年ごとに議員立法により改正されてきました。現在の離島振興法は、平成24年6月27日に公布、一部施行され、平成25年4月1日に全面施行されたものです。
これまでの離島振興法と大きく異なる点としては、
[1]目的規定への「居住する者のない離島の増加及び離島における人口の著しい減少の防止並びに離島における定住の促進」の追記
[2]様々なソフト施策等に関する配慮規定の追加
[3]ソフト施策等を総合的かつ着実に推進するための離島活性化交付金等事業計画の創設
[4]関連施策の充実を図るための主務大臣の追加
などが挙げられます。
なお、現在の離島振興法の施行に伴い、国では離島振興法施行令の所要の改正(平成25年4月1日施行)を行うとともに、今後10年間の離島振興の在り方を示す離島振興基本方針(平成25年3月29日告示)を策定しました。 また、都道府県では、本基本方針に基づき離島振興計画を策定するとともに、離島の活性化に資する事業等について離島活性化交付金等事業計画も併せて策定しました。
離島振興法(昭和28年法律第72号) (PDF形式) 別表(法第7条関係) (PDF形式)
<離島振興法施行令>
改正離島振興法の平成25年4月1日の施行に伴い、離島振興法施行令について、所要の規定を整備するための改正を行いました(公布:平成25年3月29日、施行:平成25年4月1日)。
改正された施行令では、都道府県が作成する離島活性化交付金等事業計画の記載事項及び国が毎年度公表する「その他の離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等」について、それぞれ対象事業等を定めています。
離島振興法施行令(昭和43年政令第27号) (PDF形式)