地方振興

地方拠点都市地域の整備

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(1)地方拠点法の経緯と目的 

 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(以下「地方拠点法」という。)は、平成4年5月29日に制定され、6月5日に公布の上、8月1日(一部については9月1日又は10月1日)に施行されました。
 地方拠点法は、地方においては、若年層を中心とした人口減少が再び広がるなど、地方全体の活力の低下が見られる一方で、人口と諸機能の東京圏への一極集中により、過密にともなう大都市問題が更に深刻化するという状況が生じていたことから、地方拠点都市地域(地域社会の中心となる地方都市と周辺の市町村からなる地域)について、都市機能の増進と居住環境の向上を図るための整備を促進し、これにより、地方の自立的な成長を牽引し、地方定住の核となるような地域を育成するとともに、産業業務機能の地方への分散等を進め、産業業務機能の全国的な適正配置を促進することを目的として制定されました。 
 
(2)地方拠点法についての動向    
 
(3)地方拠点法の仕組みと特徴

 地方拠点法の仕組みは、簡潔に述べると次のとおりです。
[1]  主務大臣は、関係行政機関の長と協議の上、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する基本方針を定めます。
 
[2]  都道府県知事は、関係市町村及び主務大臣と協議の上、地方拠点都市地域の指定を行うことができます。
 
[3]  地方拠点都市地域を構成する市町村は、共同して基本計画を定めて都道府県知事の同意を得るものとし、その知事は、関係行政機関の長にその旨を通知します。
 基本計画には、整備の方針、拠点地区(都市機能の集積や居住環境の整備を図るための事業を重点的に実施すべき地区)の区域、公共施設の整備、住宅・住宅地の供給等居住環境の整備、人材育成・地域間交流・教養文化等の活動に関する事項を定めます。
 
[4]  過度集積地域(東京23区)から産業業務施設(事務所その他研究施設)を業務拠点地区に移転しようとする者は、移転計画を作成し、主務大臣の認定を得ることができます。
 
[5]  以上を支援するため、次のような支援措置が設けられています。
 ア  地方行財政上の特例(地方自治法の特例、地方債の特例・配慮)
 イ  都市計画上の特例(拠点整備促進区域制度、拠点整備土地区画整理事業制度、開発許可特例等)
 ウ  卸売市場法の特例、地方住宅供給公社法の特例 
 エ  税制上の特例(拠点整備土地区画整理事業に係る国税・地方税の特例等)
 オ  その他、公共施設の整備や住宅・住宅地の供給の促進、地域の電気通信の高度化への配慮・資金の確保、農地転用への配慮等、国土利用計画法に定める監視区域の指定、産業業務施設の立地の適正化への配慮等 
  
 このような仕組みを有する地方拠点法は、それまでの地域振興立法と比較して、次のような二つの大きな特色を持っています。
 第一の特色は、国は基本方針を作成し、地域指定の協議は受けますが、地域指定は知事が、基本計画の作成は市町村が行い、知事がそれに同意することとするなど、地方の自主性を最大限に尊重し、国の関与を最小限のものとしています。
 第二の特色は、関係省庁が様々な施策を持ち寄り協調して支援することにより、都市機能や居住環境の整備など地域の総合的一体的な整備を促進しようとしていることです。
 
(4)地域指定・基本計画同意の状況、及び基本方針の一部変更について 

 基本方針を受けて、平成24年3月31日現在、44道府県の84地域が地方拠点都市地域として指定され、基本計画が同意されています。
 なお、平成14年8月1日に基本方針の一部変更を行いました。変更のポイントは以下のとおりです。 
・ 地方拠点都市地域整備に係る基本的な事項 
  基本計画を変更する際には、整備効果の発現状況等、各地域に関する諸事情の変化等に十分対応する等基本計画を変更する際の留意事項を追加。
・ 地方拠点都市地域の指定に関する事項
  市町村合併に伴い必要な場合は、指定要件を勘案し、地域の変更を行うこととする規定を追加。
・ その他
  法施行後の状況の変化を踏まえた記述とした。

 ○地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する基本的な方針
  (平成14年8月1日総務省、農林水産省、経済産業省、国土交通省告示第1号)

 ○地方拠点都市地域 構成市町村一覧(令和3年11月26日現在)
 
 ○地方拠点都市地域について (PDFファイル) 

 ○地方拠点法に係る施策スキーム図 (PDFファイル)

・地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第33条1項、4項に係る民間事業者から行政への手続きについては、「規制改革実施計画」等に基づいた取扱い(提出文書に押印を必要としないこと、書面の送付ではなくメールでの送付を可とすること等)を行うこととさせていただきます。

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お問い合わせ先

国土交通省国土政策局地方振興課
電話 :(03)5253-8111(内線29572、29573)
直通 :(03)5253-8404

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