半島振興法第3条の規定に基づき、同法2条第一項により半島振興対策実施地域の指定があったときは、関係都道府県は当該半島振興対策実施地域に係る半島振興に関する計画(以下「半島振興計画」という。)を作成しなければならないとされています。 関係都道府県の半島振興計画は以下のとおりです。 (都道府県名をクリックすると、半島振興計画(PDF形式等)がご覧になれます。) 半島振興計画(平成27年度~平成36年度)