(1) |
指定・登録基準 |
|
建設業法 |
(指定経営状況分析機関) |
|
第27条の24 |
|
4 |
第27条の3から第27条の5まで、第27条の7から第27条の15まで及び第27条の17の規定は、指定経営状況
分析機関について準用する。この場合において、第27条の3第1項及び第2項中「前条第2項」とあるのは 「第27条の24第2項」と、(中略)「試験事務」とあるのは「経営状況分析」と読み替えるものとする。
|
(指定の基準) |
|
第27条の3 国土交通大臣は、前条第2項の規定による申請が次の各号に適合していると認めるときでなけれ ば、同条第1項の規定による指定をしてはならない。
|
|
|
一 |
職員、設備、経営状況分析の実施の方法その他の事項についての経営状況分析の実施に関する計画が 経営状況分析の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
|
|
|
二 |
前号の経営状況分析の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有 するものであること。 |
|
|
三 |
経営状況分析以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて経営状況分析が不公正 になるおそれがないこと。
|
|
2 |
国土交通大臣は、前条第2項の規定による申請をした者が次の各号の一に該当するときは、同条第1項の 規定による指定をしてはならない。
|
|
|
一 |
民法第34条の規定により設立された法人以外の者であること。 |
|
|
二 |
建設業法の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった 日から起算して2年を経過しない者であること。
|
|
|
三 |
建設業法第27条の14第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二 年を経過しない者であること。
|
|
|
四 |
その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。 |
|
|
|
イ |
第二号に該当する者 |
|
|
|
ロ |
建設業法第27条の5第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過 しない者 |