型式適合認定、型式部材等製造者認証機関
 (建築基準法第68条の10、11、23、25、第77条の36〜53)
(1) 指定・登録基準
  建築基準法
  (指定の基準)
  第77条の38 国土交通大臣は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定 をしてはならない。
   職員(第77条の42第1項の認定員を含む。第三号において同じ。)、設備、認定等の業務の実施の方 法その他の事項についての認定等の業務の実施に関する計画が、認定等の業務の適確な実施のために適 切なものであること。
   前号の認定等の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する ものであること。
   法人にあつては役員、第77条の20第四号の国土交通省令で定める構成員又は職員の構成が、法人以外 の者にあつてはその者及びその職員の構成が、認定等の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがない ものであること。
   認定等の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて認定等の業務の公正な 実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
   前各号に定めるもののほか、認定等の業務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。

(2) 指定・登録法人
  法人の名称 財団法人 日本建築センター
  指定・登録時期 平成12年6月16日
  法人の連絡先 東京都港区虎ノ門3−2−2 第30森ビル
  指定・登録の理由 建築基準法第77条の38に基づく基準に適合しているため
       
  法人の名称 財団法人 建材試験センター
  指定・登録時期 平成12年6月16日
  法人の連絡先 東京都中央区日本橋茅場町2−9−8 友泉茅場町ビル
  指定・登録の理由 建築基準法第77条の38に基づく基準に適合しているため
       
  法人の名称 財団法人 ベターリビング
  指定・登録時期 平成12年6月16日
  法人の連絡先 東京都千代田区二番町4−5 相互二番町ビル
  指定・登録の理由 建築基準法第77条の38に基づく基準に適合しているため
       
  法人の名称 財団法人 日本建築総合試験所
  指定・登録時期 平成12年6月29日
  法人の連絡先 大阪府大阪市中央区南新町1−2−10
  指定・登録の理由 建築基準法第77条の38に基づく基準に適合しているため
       
  法人の名称 財団法人 日本建築設備・昇降機センター
  指定・登録時期 平成12年6月29日
  法人の連絡先 東京都港区虎ノ門1−13−5 第一天徳ビル
  指定・登録の理由 建築基準法第77条の38に基づく基準に適合しているため
       
  法人の名称 財団法人 日本住宅・木材技術センター
  指定・登録時期 平成12年6月29日
  法人の連絡先 東京都港区赤坂2−2−19 アドレスビル
  指定・登録の理由 建築基準法第77条の38に基づく基準に適合しているため

(3) 指定・登録基準に係る問い合せ、照会等
  特になし

(4) 料金等と積算根拠
 
1 型式適合認定
  手数料額   31,000円〜1,100,000円
  積算根拠   建築基準法施行規則別表第三(第11条の2の3関係)の各区分毎に人件費と物件費の合計として設定
2 型式部材等製造者認定 
  手数料額   480,000円
  積算根拠 443,000円(人件費)+37,000円(物件費)
                  =480,000円
2 外国型式部材等製造者認定
  手数料額   390,000円
  積算根拠   353,000円(人件費)+37,000円(物件費)
                  =390,000円
 
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