構造方法等の認定に係る性能評価
 (建築基準法第68条の26、第77条の56)
(1) 指定・登録基準
  建築基準法第77条の56第2項において準用する同法第77条の38
  (指定の基準)
  第77条の38 国土交通大臣は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認 めるときでなければ、指定 をしてはならない。
   職員(第77条の42第1項の認定員を含む。第三号において同じ。)、設備、認 定等の業務の実施の方 法その他の事項についての認定等の業務の実施に関する計画が、認定等の業務の適確な実施のために適 切なものであること。
   前号の認定等の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術 的な基礎を有する ものであること。
   法人にあつては役員、第77条の20第四号の国土交通省令で定める構成員又は職 員の構成が、法人以外 の者にあつてはその者及びその職員の構成が、認定等の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがない ものであること。
   認定等の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて認定 等の業務の公正な 実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
   前各号に定めるもののほか、認定等の業務を行うにつき十分な適格性を有するもの であること。

(2) 指定・登録法人
  法人の名称 財団法人 日本建築センター
  指定・登録時期 平成12年6月16日
  法人の連絡先 東京都港区虎ノ門3−2−2 第30森ビル
  指定・登録の理由 建築基準法第77条の56第2項において準用する同法第77条の38に基づく基準 に適合して いるため
       
  法人の名称 財団法人 建材試験センター
  指定・登録時期 平成12年6月16日
  法人の連絡先 東京都中央区日本橋茅場町2−9−8 友泉茅場町ビル
  指定・登録の理由 建築基準法第77条の56第2項において準用する同法第77条の38に基づく基準 に適合して いるため
       
  法人の名称 財団法人 ベターリビング
  指定・登録時期 平成12年6月16日
  法人の連絡先 東京都千代田区二番町4−5 相互二番町ビル
  指定・登録の理由 建築基準法第77条の56第2項において準用する同法第77条の38に基づく基準 に適合して いるため
       
  法人の名称 財団法人 日本建築総合試験所
  指定・登録時期 平成12年6月29日
  法人の連絡先 大阪府大阪市中央区南新町1−2−10
  指定・登録の理由 建築基準法第77条の56第2項において準用する同法第77条の38に基づく基準 に適合して いるため
       
  法人の名称 財団法人 日本建築設備・昇降機センター
  指定・登録時期 平成12年6月29日
  法人の連絡先 東京都港区虎ノ門1−13−5 第一天徳ビル
  指定・登録の理由 建築基準法第77条の56第2項において準用する同法第77条の38に基づく基準 に適合して いるため
       
  法人の名称 財団法人 日本住宅・木材技術センター
  指定・登録時期 平成12年6月29日
  法人の連絡先 東京都港区赤坂2−2−19 アドレスビル
  指定・登録の理由 建築基準法第77条の56第2項において準用する同法第77条の38に基づく基準 に適合して いるため
       
  法人の名称 社団法人 全国鐵鋼工業協会
  指定・登録時期 平成12年10月20日
  法人の連絡先 東京都中央区日本橋兜町21−7 兜町ユニ・スクエア
  指定・登録の理由 建築基準法第77条の56第2項において準用する同法第77条の38に基づく基準 に適合して いるため
       
  法人の名称 財団法人 小林理学研究所
  指定・登録時期 平成12年12月4日
  法人の連絡先 東京都国分寺市東元町3−20−41
  指定・登録の理由 建築基準法第77条の56第2項において準用する同法第77条の38に基づく基準 に適合して いるため
       
  法人の名称 財団法人 日本合板検査会
  指定・登録時期 平成15年3月14日
  法人の連絡先 東京都港区西新橋1−18−17 明産ビル
  指定・登録の理由 建築基準法第77条の56第2項において準用する同法第77条の38に基づく基準 に適合して いるため
       
  法人の名称 財団法人 日本塗料検査協会
  指定・登録時期 平成15年3月14日
  法人の連絡先 東京都渋谷区恵比寿3−12−8 東京塗料会館205号
  指定・登録の理由 建築基準法第77条の56第2項において準用する同法第77条の40に基づく基準 に適合して いるため
       
  法人の名称 財団法人 日本紡績検査協会
  指定・登録時期 平成15年4月4日
  法人の連絡先 大阪市中央区上町1−18−15
  指定・登録の理由 建築基準法第77条の56第2項において準用する同法第77条の39に基づく基準 に適合して いるため
       
  法人の名称 財団法人 化学物質評価研究機構
  指定・登録時期 平成15年4月4日
  法人の連絡先 東京都文京区後楽1−4−25
  指定・登録の理由 建築基準法第77条の56第2項において準用する同法第77条の41に基づく基準 に適合して いるため
       
  法人の名称 財団法人 東海技術センター
  指定・登録時期 平成15年6月3日
  法人の連絡先 名古屋市名東区猪子石2−710
  指定・登録の理由 建築基準法第77条の56第2項において準用する同法第77条の42に基づく基準 に適合して いるため

(3) 指定・登録基準に係る問い合せ、照会等
  特になし

(4) 料金等と積算根拠
  手数料額    250,000円〜2,000,000円
  積算根拠  建築基準法施行規則別表第二(第11条の2の3関係)の各区分毎に人件費と物件 費の合 計として設定
 
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