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指定・登録基準
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放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
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(指定機構確認機関の指定等)
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第39条
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4
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国土交通大臣は第2項の申請が国土交通省令で定める技術的能力その他の事項に関する基準に適合して
いると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
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放射性同位元素等に係る指定運搬方法確認機関に関する省令
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(指定の基準)
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第5条 法第41条の11第3項において準用する法第39条第4項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりと
する。
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1
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民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人であって、その役員又は社員の構成が
運搬方法確認の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないものであること。
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2
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次のいずれかに該当する主任運搬方法確認員が置かれること。
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イ
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第一種放射線取扱主任者免状を有する者で、当該免状を取得した後2年以上放射線管理の実務に従事
した経験を有するもの
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ロ
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学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。
以下同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を含む。以下同
じ。)において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後10年以上放射線管理の実務に従
事した経験を有するもの
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ハ
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運搬方法確認員の業務に5年以上従事した経験を有する者
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ニ
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その他イからハまでに揚げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
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3
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運搬方法確認員の数が運搬方法確認の業務を行うために必要な数以上であること。
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4
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運搬方法確認の業務を行うために必要な種類及び数の運搬方法確認用機器があること。
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5
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放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の車両による運搬(運搬する物についての措
置を除く。)の調査研究を行うものであること。
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6
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運搬方法確認の業務を適確かつ円滑に行うために必要な経理的基礎を有するものであること。
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7
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運搬方法確認の業務以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより運搬方法確認が不公正
になるおそれのないものであること。
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8
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その指定をすることによって、運搬方法確認の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないものであ
ること。
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