船舶によるばら積み固体貨物密度の測定 |
(船舶安全法第28条第5項) |
「公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律」附
則第2条第2項の規定により、平成16年9月1日まで登録を受けているものとみなされている法人・基準等については以
下のとおり。 |
(1) |
指定・登録基準 |
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船舶設備規程等の一部を改正する省令 |
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第三条 |
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7 |
第四条の規定による改正後の特殊貨物船舶運送規則(次条において
「新特貨則」と
いう。)第二十八条
第一項から第五項までの規定は、指定密度測定機関について準用する。この場合において、同条第一項、
第三項及び第五項中「第十七条第一項」とあるのは「附則第三条第三項」と、同条第一項、第三項及び第
四項中「運送許容水分値及び水分の測定」とあるのは「ばら積み固体貨物の密度の測定」と、同条第一項
及び第四項中「測定員」とあるのは「密度測定員」と読み替えるものとする。 |
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特殊貨物船舶運送規則 |
(指定測定機関等) |
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第二十八条 |
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2 |
第十七条第一項の規定による指定は、次に掲げる基準に適合すると認
められる者に
ついて行う。 |
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一 |
職員、測定事務の実施の方法その他の事項についての測定事務の実施に関する計画が測定事務の
適正
かつ確実な実施のために適切なものであること。 |
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二 |
前号の測定事務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能
力が
あること。 |
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三 |
測定事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて測定事務が不公正にな
るお
それがないこと。 |
(2) |
指定・登録法人 |
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法人の名称 |
: |
(社)日本海事検定協会 |
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指定・登録時期 |
: |
平成11年10月 |
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法人の連絡先 |
: |
〒104-0032 東京都中央区八丁堀1−9−7 |
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指定・登録の理由 |
: |
指定基準に適合しているため。 |
(3) |
指定・登録基準に係る問い合せ、照会等 |
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特になし |
(4) |
料金等と積算根拠 |
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手数料額 |
176,800円(1件につき) |
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積算根拠 |
168,640円(人件費)+8,160円(物件費)=176,800円 |
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手数料の額は、検査等事務に係わる役職員の人件費、及び物件費(光熱費、事務費その他の諸
経費)の合計として設定されている。 |
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※ その他旅費(実費)等を請求 |
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