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指定・登録基準
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旅行業法
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(指定)
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第22条の2 国土交通大臣は、次に掲げる要件を備える者の申請があつた場合にお
いて、その者が次条各
号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認められ
るときは、この章に定めるところにより同条各号に掲げる業務を行う者として、指定することができる。
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一
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申請者が民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された社団法人であるこ
と。
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二
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申請者が旅行業者等のみを社員とするものであること。
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三
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申請者の定款が社員の資格の得喪に関し第二十二条の四の規定に適合するものであること。
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四
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申請者が第二十二条の二十一第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過
していない者でないこと。
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五
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申請者の役員のうちに第六条第一項第一号から第三号まで又は第五号の一に該当する者がないこと。
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(試験事務の代行)
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第25条の2 国土交通大臣は、申請により、旅行業協会に第十一条の三の規定によ
る旅行業務取扱主任者
試験の事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
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