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指定・登録基準
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気象業務法
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(指定の基準)
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第32条の4 気象庁長官は、前条第2項の申請が次に揚げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定
検定機関の指定をしてはならない。
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一
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職員、設備、検定事務の実施の方法その他の事項についての検定事務の実施に関する計画が検定事務の
適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
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二
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前号の検定事務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があ
ること。
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三
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法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて国土交通省令で定める構成員の構成が検定事務の公正
な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
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四
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前号に定めるもののほか、検定事務が不公正になるおそれがないものとして、国土交通省令で定める基準
に適合するものであること。
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五
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その指定をすることによって当該申請に係る検定事務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。
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2
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気象庁長官は、前条第2項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定検定機関の指定を
してはならない。
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一
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この法律の規程により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった
日から2年を経過しない者であること。
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二
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第32条の11第1項又は第2項の規程により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者である
こと。
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三
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法人にあっては、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。
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気象測器検定規則
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(指定検定機関に係る構成員の構成)
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第39条 法第32条の4第1項第三号の国土交通省令で定める構成員は、次の各号に揚げる法人の種類ごとに、それ
ぞれ当該各号に揚げるものとする。
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一
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民法(明治29年法律第89号)第34条に基づき設立された法人 社員又は基本財産の拠出者
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二
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商法(明治32年法律第48号)第53条の合名会社及び合資会社並びに有限会社法(昭和13年法律第74号)第1
条第1項の有限会社 社員
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三
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商法第53条の株式会社 株主
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四
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中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合
組合員
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五
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中小企業等協同組合法第3条の協同組合連合会 直接又は間接にこれらを構成する者
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六
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その他の法人 当該法人に応じて前各号に揚げる者に類するもの
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(その他の基準)
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第40条 法第32条の4第1項第四号の国土交通省令で定める基準は、次の各号に揚げるものとする。
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一
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特定の者を差別的に取り扱うものでないこと。
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二
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検定を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。
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三
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前二号に揚げるもののほか、検定の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。
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