宅地擁壁製造工場評定事業
 (宅地造成等規制法施行規則第4条の2第1項)
(1)指定・登録基準
   宅地造成等規制法施行規則
 (擁壁認定の基準)
 第4条の2
  前項第二号の規定による証明事業の指定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する証明事業について行う。
   職員、証明事業の実施の方法その他の事項についての証明事業の実施に関する計画が証明事業の適切かつ確実な実施のために適切なものであること。
   前号の証明事業の実施に関する計画を適切かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
   証明事業以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて証明事業が不公正になるおそれがないこと。

(2)指定・登録法人
 法人の名称社団法人 全国宅地擁壁技術協会
 指定・登録時期平成13年3月30日
 法人の連絡先〒101-0044 東京都千代田区鍛治町1−6−16
 指定・登録の理由宅地造成等規制法施行規則第4条の2第2項に基づく指定基準に適合しているため

(3)指定・登録基準に係る問い合せ、照会等
 特になし
 
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