(1) | 指定・登録基準
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| 宅地造成等規制法施行規則
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| (擁壁認定の基準)
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| 第4条の2
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| 2 | 前項第二号の規定による証明事業の指定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する証明事業について行う。
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| | 一 | 職員、証明事業の実施の方法その他の事項についての証明事業の実施に関する計画が証明事業の適切かつ確実な実施のために適切なものであること。
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| | 二 | 前号の証明事業の実施に関する計画を適切かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
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| | 三 | 証明事業以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて証明事業が不公正になるおそれがないこと。
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