自動車検査用機械器具の校正

 (道路運送車両法第94条の3、指定自動車整備事業規則第12条)

(1)

登録基準

 

指定自動車整備事業規則

 (登録の要件等)

 

第十三条の二

 

 

 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請をした者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

 別表第七の上欄に掲げる自動車検査用機器の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる校正用機器(それぞれ同表の下欄に掲げる測定器(計量法(平成四年法律第五十一号)第百三十五条若しくは第百四十四条の規定に基づく校正又はこれらと同等の精度を有する校正を受けているものに限る。)及び設備を用いて、備付け又は前回の校正の日から一年以内に、校正を受けているものに限る。)を用いて校正業務を行うものであること。

 次に掲げる条件のいずれかに適合する者が校正業務を行い、その人数が校正業務を行う事務所ごとに三名以上であること。
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学院、大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)短期大学、高等専 門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)、高等学校(旧中学令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。)又は中等教育学校において、機械に関する学科を修了して卒業した後、二年以上校正の実務に従事した経験を有する者であること。
ロ イに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 

 登録申請者が、指定自動車整備事業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社又は有限会社である場合にあつては、指定自動車整備事業者がその親会社(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十 一ノ二第一項の親会社をいう。)であること。
ロ 登録申請者の役員(合名会社又は合資会社にあつては、業務執行権を有する社員)に占める指定自動車整備事業者の役員又は職員(過去二年間に当該指 定自動車整備事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が指定自動車整備事業者の役員又は職員(過去二年間に当該指定自動車整備事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。 

 

(2)

登録法人

 

法人の名称

一般社団法人 日本自動車機械工具協会

 

登録時期

平成164

 

法人の連絡先

東京都新宿区新宿7−23−5

 

登録の理由

登録要件に合致しており、適正な校正事務の実施が可能であるため

 

(3)

登録基準に係る問い合せ、照会等

 

特になし

 

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