有害液体汚染防止管理者養成講習
 (海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第9条の4、施行規則第12条の2の6)
(1) 指定・登録基準
 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則
 (有害液体汚染防止管理者の要件)
   第12条の2の6
  前項の規定による講習の指定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する講習について行う。
職員、講習事務の実施の方法その他の事項についての講習事務の実施に関する計画が講習事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
前号の講習事務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。


(2) 指定・登録法人
  法人の名称 海上災害防止センター
  指定・登録時期 平成6年3月30日
  法人の連絡先 〒169−0075 東京都新宿区高田馬場1-31-18
  指定・登録の理由 指定・登録基準に適合すると認められるため
 
  法人の名称 船員災害防止協会
  指定・登録時期 平成6年3月30日
  法人の連絡先 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-6-4 海運ビル
  指定・登録の理由 指定・登録基準に適合すると認められるため
 
  法人の名称 財団法人 日本船舶職員養成協会
  指定・登録時期 平成6年3月30日
  法人の連絡先 〒102-0093 東京都千代田区麹町4-5
  指定・登録の理由 指定・登録基準に適合すると認められるため
 
  法人の名称 財団 法人尾道海技学院
  指定・登録時期 平成6年3月30日
  法人の連絡先 〒722-0025 広島県尾道市栗原東2-18-43
  指定・登録の理由 指定・登録基準に適合すると認められるため
 
  法人の名称 (財)関門海技協会
  指定・登録時期 平成6年3月30日
  法人の連絡先 〒 750-0066山口県下関市東大和町2−3−25
  指定・登録の理由 指定・登録基準に適合すると認められるため
 
  法人の名称 財団法人 日本船員福利雇用促進センター
  指定・登録時期 平成6年3月30日
  法人の連絡先 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町15番12号
  指定・登録の理由 指定・登録基準に適合すると認められるため


(3) 指定・登録基準に係る問い合せ、照会等
  特になし
 
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