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指定・登録基準 |
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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 |
(指定の基準) |
第21条 |
経済産業大臣及び環境大臣は、第19条第1項の規定により登録を申
請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 |
一 |
第18条第2項から第5項までに規定す
る事項に従つて、講習を行うこと。 |
二
三
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科目別担当講師及び修了試験委員が、次
に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者であること。
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学若しくは高等専門学校において薬学、工学、化学若しくは農学に関する学科目若しくはこれらに相当す
る学科目を担当する教授、助教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者
ロ 学校教育法に基づく大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後10年以上公害防止に関する研究又は実務に従事し
た経験を有するもの
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
講習を実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
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