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指定・登録基準 |
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測量法施行規則 |
(測量に関する専門の養成施設の指定) |
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第九条の二 |
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法第五十条第三号及び法第五十一条第三号の規定による指定は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の二に規定する文教研修施設又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条に規定する学校法人が設置する学校のほか、次に掲げる基準に適合すると認められる者が設置する養成施設について行う。 |
一 |
職員、測量に関する専門の知識及び技能を修得した者を養成する業務(以下「養成業務」という。)の実施の方法その他の事項について養成業務の実施に関する計画が養成業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 |
二 |
前号の養成業務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
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三 |
養成業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて養成業務が不公正になるおそれがないこと。 |