測量士・測量士補の資格を得るための測量に関する専門教育
 (測量法第50条第3号、第51条第3号)
(1) 指定・登録基準
  測量法施行規則
(測量に関する専門の養成施設の指定)
  第九条の二
  法第五十条第三号及び法第五十一条第三号の規定による指定は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の二に規定する文教研修施設又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条に規定する学校法人が設置する学校のほか、次に掲げる基準に適合すると認められる者が設置する養成施設について行う。
 職員、測量に関する専門の知識及び技能を修得した者を養成する業務(以下「養成業務」という。)の実施の方法その他の事項について養成業務の実施に関する計画が養成業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
 前号の養成業務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
養成業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて養成業務が不公正になるおそれがないこと。


(2) 指定・登録法人
  法人の名称 財団法人 全国建設研修センター(札幌理工学院)
  指定・登録時期 昭和47年12月7日
  法人の連絡先 東京都小平市喜平町2−1−2
  指定・登録の理由 指定基準に適合すると認められるため
  その他の指定法人  
  学校法人 明倫館(国土建設学院・九州理工学院)
  学校法人 中央工学校(中央工学校・中央実務専門学校)
  学校法人 九州測量専門学校
  学校法人 国際学園(東京測量専門学校)
  学校法人 創真総合技術学園(近畿測量専門学校)
  学校法人 日本建設学園(東北理工専門学校)
  学校法人 愛和学園(愛知工業専門学校)
  学校法人 嶋田学園(福岡国土建設専門学校)
  学校法人 川島学園(鹿児島測量専門学校)
  学校法人 立山学園(北陸工業専門学校)
  学校法人 電波学園(東海工業専門学校熱田校)
  学校法人 鶴学園(広島工業大学専門学校)
  学校法人 常松学園(札幌工科専門学校)
  学校法人 国際総合学園(新潟工科専門学校)
  学校法人 後藤学園(エフォーツ測量建築専門学校)


(3) 指定・登録基準に係る問い合せ、照会等
  特になし
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