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港湾の開発、、利用及び保全並びに開発保全
航路の開発に関する基本方針の変更の概要
(平成12年12月変更) |
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基本方針とは |
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基本方針とは、交通体系の整備、国土の適正な利用等を考慮して国の港湾行政を進めるため、国土交通大臣が定めるものであり、港湾法第3条の2に規定されている。 |
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港湾管理者が定める港湾計画は、基本方針に適合しなければならないとされている。 |
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基本方針は、昭和49年に策定されて以降、昭和62年、平成8年と過去2回変更されており、今回で3回目の変更となる。 |
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今回の基本方針の変更の視点 |
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港湾審議会の答申(平成11年12月)、港湾法の一部改正(平成12年3月)を受けた今回の基本方針の変更は、 |
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1. |
国としてのグランドデザインを明確にすること |
2. |
環境の保全や港湾相互間の連携の確保に関する事項を追加すること |
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を視点として行った。 |
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港湾の役割と今後の方向 |
経済・社会の変化 |
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経済・社会のグローバル化 |
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高度情報化 |
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高齢化・人口減少時代の到来 |
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国民の価値観の多様化 |
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港湾の役割 |
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産業の国際競争力の強化と国民生活の安定のための物流や人流を支える交通基盤 |
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陸域と水域が一体となった活力と潤いのある臨海部の空間 |
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港湾の今後の目標 |
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効率的で安全な輸送体系の構築 |
ハード面とソフト面の両面からの総合的な取り組み |
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美しく使いやすく安全な港湾空間の形成 |
交通、国民生活、産業活動を支える機能を調和させながら導入 |
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環境を美しく健全な状態で将来世代へ継承 |
良好な港湾環境の維持、回復、創造 |
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