1.背景
第164回国会において、「海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第38号。以下「改正法」という。)が成立し、平成18年5月17日に公布されたところである。
今般、改正法の施行に伴い、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律施行規則(昭和56年運輸省令第51号)の全部を改正する必要がある。
2.概要
@題名の変更
題名を「特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則」に改める。
A指定の申請
特定外貿埠頭の管理運営主体の指定について、指定を申請しようとする株式会社は、商号、本店の所在地等を記載した申請書を提出するとともに、定款等を申請書に添付するものとする。
B外貿埠頭の建設等に要する資金の無利子貸付
外貿埠頭の建設等に要する資金の無利子貸付について、貸付けの申請においては、港湾管理者は工事実施計画等を記載した申請書を提出するものとする。
C区分経理の方法
指定会社が外貿埠頭業務等(外貿埠頭業務及びこれに附帯する業務をいう。)以外の業務を行う場合においては、外貿埠頭業務等に関する経理について特別の勘定を設け、外貿埠頭業務等以外の業務に関する経理と区分して整理しなければならないものとする。
D重要な財産
重要な財産の処分の認可対象となる財産は、港湾施設であってその帳簿価額が1億円以上のもの(外貿埠頭の建設に伴い処分されるものを除く。)とする。
E定款の変更の認可等の申請
指定会社の定款の変更等の国土交通大臣の認可や届出等が必要な事項について、認可の申請に係る申請書の記載事項等必要な手続を定める。
3.今後のスケジュール
公 布:平成18年9月20日(水)
施 行:平成18年10月1日(日)
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