港湾法施行規則の一部を改正する省令について














1.背景

 第164回国会において、「海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が成立した。
改正法において、港湾法を改正し、構造改革特別区域における港湾法等の特例及び公有水面埋立法の特例の全国展開を行うとともに、安全性の維持及びコスト低減を図りつつ、港湾の施設の技術基準への適合性を確保するため港湾の施設の建設等に係る確認制度を規定し、登録確認機関制度を設けたところである。
 今般、改正法の施行に伴い、以下のとおり関係省令について所要の規定の整備を行うこととする。


2.概要

 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の施行に合わせ、下記の規定を設けることにする。

(1)構造改革特別区域の全国展開関係
@ 特定埠頭を構成する港湾施設は、荷さばき施設、野積場、駐車場等とする。
(第17条の2関係)
A 特定埠頭の運営の事業を行うため港湾管理者の認定を受けようとする者が、港湾管理者に提出する様式及び記載事項を規定することとする。
(第17条の3、第5号の4様式関係)
B 特定埠頭の運営の事業の認定要件、認定の申請の内容の縦覧手続及び認定に係る事項の公表内容を規定することとする。
(第17条の4から第17条の6関係)
C 特定埠頭の貸付けに当たっての貸付契約の内容を規定することとする。
(第17条の7関係)
D 港湾管理者が認定しようとする特定埠頭の運営の事業に係る港湾計画の変更については、港湾計画の軽易な変更に該当するものであることを規定することとする。
(第17条の8関係)
E 港湾における埋立地の処分等に係る制限期間を10年から5年に短縮する際に港湾管理者が告示すべき事項は、短縮する区域の位置及び面積等とする。
(第39条関係)
 
(2)港湾の施設の技術基準への適合性確保関係
@ 大規模地震対策施設や地域防災計画で定めのない緑地及び広場は、技術基準対象施設から除外する。
(第28条関係)
A 港湾法第56条の2の2第2項の規定による確認を受けなければならない技術基準対象施設は、外郭施設、危険物を取り扱う係留施設、道路及び橋梁、大規模地震対策施設である荷役機械等とする。
(第28条の2関係)
B 港湾法第56条の2の2第2項の確認を受けようとする者が提出する確認申請書の様式のほか、確認を受けようとする技術基準対象施設の諸元を示す書類等を添付書類とすることを規定することとする。
(第28条の3関係)
C 港湾法第56条の2の3第2項の登録を受けようとする者が、国土交通大臣に提出する様式の記載事項は、確認員の数、事業場ごとの確認業務を行おうとする範囲等とする。
(第28条の4関係)
D 登録確認機関登録簿の記載事項は、事業場の名称、事業場ごとの確認業務を行う範囲等とする。
(第28条の5関係)
E 登録確認機関の確認業務の実施の方法は、施設の性能を総合的に評価する手法を用いる方法とする。
(第28条の6関係)
F 国土交通大臣又は登録確認機関が確認業務を実施した場合、技術基準に適合すると確認したときは確認証を、適合すると認められないときはその旨及び理由を記載した通知書を確認の申請者に交付することとする。
(第28条の7関係)
G 登録確認機関が国土交通大臣の認可を受けなければならないこととされている確認業務規程の認可の申請手続きを定めるとともに、確認業務規程の記載事項は、確認業務の料金、確認業務の実施方法その他確認業務の実施に関し必要な事項とする。
(第28条の9、第28条の10関係)
H 確認員の要件として、港湾の施設の性能を総合的に評価する手法に関する試験研究を行う機関において、学術上の論文の作成等の業務に従事していることを規定することとする。
(第28条の11から第28条の13関係)
I 登録確認機関が確認員を選任したときは、確認員の氏名、生年月日及び経歴を国土交通大臣に届け出なければならないことを規定することとする。
(第28条の14関係)
J 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときの、財務諸表等の閲覧等の方法について規定することとする。
(第28条の15、第28条の16関係)
K 登録確認機関が確認業務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、国土交通大臣にその理由、休止又は廃止する確認業務の範囲等を記載した申請書を提出しなければならないこととする。
(第28条の17関係)
L 登録確認機関の立入検査をする職員が携帯する身分証を定める。
(第28条の18・第6号の5様式関係)
M 登録確認機関が備える帳簿の記載事項は、確認業務を実施した技術基準対象施設の名称、種類及び位置、確認業務を実施した確認員の氏名等とするとともに、帳簿の保存期間を5年とする。
(第28条の19関係)
N 登録確認機関は、業務を廃止又は休止する場合には、国土交通大臣に、確認業務、確認業務に関する帳簿及び書類等を引き継がなければならないことを規定することとする。
(第28条の20関係)
O その他所要の規定を整備することとする。
 
 (3)その他
港湾法に基づく身分証に、写真を添付することとする。
(第6号様式・第10号様式関係)


3.施行日

  平成18年10月1日((2)(3)関係は平成19年4月1日)





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平成18年9月29日

<問い合わせ先>

港湾局総務課

  (内線46123)

港湾局環境・技術課
(内線46622)
TEL:03-5253-8111(代表)