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- 船舶所有者等に対し、大量の有害液体物質等の排出があった場合に、防除措置の実施が義務付けられます。
- 上記防除措置の実施に必要な資材、要員の確保等が義務付けられます。
- 排出のおそれがある場合の海上保安庁長官による船舶所有者等に対する措置命令等が新設されます。
- 一定規模以上の保管施設の設置者・係留施設の管理者に対し有害液体汚染防止緊急措置手引書の作成、備置き又は掲示が義務付けられます。
ただし、有害液体物質等の防除のために必要な資材、機械器具及び要員の確保の義務付け(第39条の5)については平成20年4月1日から施行となります。
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国土交通省総合政策局
国土交通省港湾局
海上保安庁
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