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@船舶からのビルジその他の油の排出基準について、総トン数100トン未満の船舶からの排出についても、油水分離装置の作動が義務付けられる等排出基準が変更されております。(平成19年1月1日施行)
詳しくは、国土交通省ホームページ http://www.mlit.go.jp/list/kankyou_03.html の「船舶からの油の排出基準の変更について」をご覧下さい。

A今回の改正によって、油(特定油を除く。)又は有害液体物質を輸送する一定の船舶の船舶所有者に対し、防除のための資機材や要員の確保が義務付けられることに伴い、当該船舶所有者に対し、資機材や要員を確保したときは、必要な事項が記載された書類を提出しなければならないこととなります(これを変更したときも同様)。(平成20年4月1日施行)
また、現在、特定油を輸送する一定のタンカーの船舶所有者等に対し、排出特定油の防除のための資材の備え置きが義務付けられており、今回の改正にあわせ、同様に当該タンカーの船舶所有者等に対し、資材を備え付けたときは、必要な事項が記載された書類を提出しなければならないこととなります(これを変更したときも同様)。(平成19年4月1日施行)


今まで資材の備え付けについては、このような書類の提出はなかったのに、なぜ、今回資材を備え付けた場合等において、書類を提出させることになったのですか?

特定油以外の油及び有害液体物質の防除のための資機材については、その特性に応じた資機材の確保を義務付け、具体的に備え付ける資材やその数量等については各事業者の判断に委ねていることから、その内容を把握するための書類を提出していただくこととしました。また、特定油の防除のための油処理剤等については、現在、その性能を一律に評価した上で、一定の計算式に基づき備え付け数量が決められていますが、昨今の性能の向上にかんがみ、想定排出量に応じ、各事業者がその性能を考慮した上で備え付けることが可能となるよう改正したことから、同様にその内容を把握するための書類を提出していただくこととしました。
 

特定油の資材について、今保有しているものに変更がない場合でも、新たに書類の提出は必要になるのでしょうか?

その場合は、書類の提出の必要はありません。今後、保有資材の種類や数量の変更など提出
すべき書類の内容に変更があるときに提出していただくこととなります。

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