1.概 要

 平成12年1月にダイオキシン類対策特別措置法が施行されたことをうけ、ダイオキシン類による水底の底質の汚染に係る環境基準(基準値:150pg-TEQ/g)が新たに平成14年7月に告示され、同年9月1日から施行された。
 これに伴い、港湾整備等のための浚渫の実施にあたって環境基準値を超える底質のダイオキシン類汚染が確認された場合、その対策を講ずることが必要となった。
 このような状況のもと港湾における底質ダイオキシン類対策を安全かつ的確に実施するための方策を検討するため、平成14年10月に学識経験者等から構成される委員会(委員長:清水 誠東京大学名誉教授)を設けて幅広い観点から審議いただいた。その成果を踏まえ、当局において「港湾における底質ダイオキシン類対策技術指針」をとりまとめた。
 その後、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令が平成15年5月に公布、同年10月に施行され、ダイオキシン類を含む水底土砂の排出方法に関する規定が追加されたことを受けて、今般、本指針を一部改訂したものである。

2.指針の目的と位置づけ

 本技術指針は、港湾区域内における「公共用水域の水底の底質の常時監視」や「浚渫工事等の事前調査」の結果、底質環境基準値を超えるダイオキシン類を含む底質の存在が確認され、対策を講じる場合に適用するものである。
 なお、底質ダイオキシン類対策については、現在も、各方面で研究・開発が進められているため、本技術指針は、今後の更なる技術開発や対策実績の積み重ねを踏まえ、逐次、改訂していくこととしている。

3.指針の内容

 本指針の内容は、以下のとおりPDFファイルにまとめている。

第1章  総説
第2章  底質調査
第3章  底質ダイオキシン類対策
第4章  最終処分
第5章  モニタリング
第6章  用語の解説
〔参考資料〕
「港湾における底質ダイオキシン類対策技術指針」の
改訂について

平成15年12月
<問い合わせ先>     
港湾局環境整備計画室
(内線46672、46673)
代表:03-5253-8111