1.改正の背景
第169回国会に提出されている「港湾法の一部を改正する法律案」(以下「改正法」という。)の成立、施行に伴い、国による港湾広域防災施設の管理等に関する具体的手続等を定める必要があるとともに 、近年の民間事業者による効率的な埠頭運営による物流コストの縮減要請の高まりに対応するため、バルク貨物(石炭、鉱石等)を取り扱う埠頭の運営事業を港湾法第54条の3に基づく特定埠頭運営事業とする必要があることから、港湾法施行規則の一部を改正する。
2.改正の概要
(1)改正法の施行に伴う一部改正
[1] 入港料率の設定等に係る事前協議制度の見直し
港湾管理者が国土交通大臣の同意を得るために提出する協議書について、記載事項を改めることとする。
[2] 国による港湾広域防災施設の管理等
・広域災害応急対策の具体的内容を、災害時における緊急輸送の確保等とする。
・港湾広域防災施設の具体的内容を、災害発生時において広域災害応急対策の拠点機能を発揮する緑地等とする。
・国土交通大臣が港湾広域防災施設の管理を開始したときに告示すべき事項を、港湾の名称及び当該施設の種類等とする。
(2)バルク埠頭を特定埠頭運営事業に追加するための一部改正
港湾法第54条の3第1項の規定に基づく特定埠頭運営事業に、主としてバルク貨物を取り扱う特定埠頭を高性能な荷さばき施設を整備し一体的に運営する事業を追加する。
また当該事業の認定要件を、他の特定埠頭運営事業の認定要件のほか、港湾管理者が指定する臨港地区又は臨港地区の予定地区内の区域にある係留施設(水深が14メートル以上のものに限る。)及びこれらに附帯する荷さばき地又は野積場の一体的な運営を含むものとする。
(3)その他 改正法の施行前になされた入港料率の設定等に係る協議の申出に関する経過措置等を定める。
○添付資料
港湾法施行規則
参照条文 新旧対照表 ○参考
港湾法の一部を改正する法律について