港湾

PSカード/出入管理情報システム

「事業所情報報告書」提出時の注意事項

(1)事業所登録番号は、コンプライアンスの確認できる貨物自動車運送事業者、港湾運送事業者等若しくは労働者供給事業者又は出入管理情報システムを導入する重要国際埠頭施設の管理者若しくは当該重要国際埠頭施設の管理者が当該重要国際埠頭施設の制限区域に出入りする必要があると認めた事業者に対して付与します。(労働者供給事業者の場合の様式は、PSカードの申請受付窓口までお問い合わせください。)

(2)以下の事由に該当する場合は、事業所登録番号を付与しません。
・ 次のいずれにも該当しない。
     1)貨物自動車運送事業法上の事業許可を受けている
     2)港湾運送事業法上の事業許可(届出)のうち出入管理情報システム導入予定港に係る許可を受けている(届出を行っている)
     3)職業安定法上の労働者供給事業の許可を受けており、貨物自動車運送事業者又は港湾運送事業者等が供給先事業所である
     4)出入管理情報システムを導入する重要国際埠頭施設の管理者
     5)出入管理情報システムを導入する重要国際埠頭施設の管理者が当該重要国際埠頭施設の制限区域に出入りする必要と認めた事業所である
・  「3.希望するPSカード印字内容」が事業所の略称と見なすことが困難である。
・  申請日の過去6カ月間※1において、行政処分に関する基準※2に該当している。(上記1)、2)又は3)の場合に限る)
  ※1 申請日の6カ月前の応答する日(応当する日がない場合は当該月の末日)から申請日の前日までをいう。
   例1)申請日が9月30日の場合 → 3月30日~9月29日
   例2)申請日が8月31日の場合 → 2月28日~8月30日
  ※2 行政処分に関する基準(以下同じ。)
貨物自動車運送事業の場合;「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」(平成21年11月20日付け自動車交通局長通達)に規定する累計点数(違反点数を、事業者ごとに地方運輸局単位で累計したもの。)が21点以上であること。
港湾運送事業の場合;港湾運送事業法第22条に規定する事業の停止又は許可の取消し処分を受けていること。
労働者供給事業の場合;職業安定法第46条において準用する同法第41条に規定する許可の取消し、同条に規定する事業停止命令又は同法第48条の3に規定する改善命令を受けていること。
・  その他不備と認められるもの。

(3)以下の事由に該当する場合は、事業所情報報告書を受理しません。
・  記入漏れや誤字・脱字がある、押印が抜けている。
・  申請日に問題がある(国土交通省に提出された日以降の日が記入されている等)。
・  提出先が間違っている。
・  様式が改変されている。
・  「3.希望するPSカード印字内容」が所定の文字数(和18字、英20字)を超えている。
・  副申書が添えられていない。(上記5)の場合に限る)
・  その他不備と認められるもの。

(4)提出された資料の内容は、当局から関係機関に確認します。


(5)PSカード券面に印刷できない文字(旧字体等)もあります。印刷できない文字が含まれる場合、当局から個別にご連絡します。
 

「PSカード使用許可申請書」提出時の注意事項

(1)PSカードは、出入管理情報システムを利用する可能性のある方であって、所属事業所等を通じて国が身元を確認できる方(雇用保険の適用を受ける常時雇用者)に対して発行します。

(2)「主として従事する港湾」は、以下の一覧の中から一つだけ選択してください。「主として従事する港湾」は、出入管理情報システムを導入予定の港湾(横浜港、名古屋港、神戸港、大阪港、北九州港及び博多港)以外でも構いません。
港湾一覧

(3)以下の事由に該当する場合は、PSカードを発行しません。
・  事業所登録番号に問題がある(誤記入等)又は無効になっている(有効期限が切れている等)。
・  「制限区域内での業務上の主な行動範囲」欄に記載された内容が適当でない(ターミナルに出入りするトラックドライバーがS(本船)又はA(船側)を選択する等)。
・  常時雇用者ではない※3
  ※3 セキュリティ確保の観点から、PSカードは、原則、事業所登録番号を付与された所属事業所を通じて国が身元を確認できる常時雇用者に限定して発行します。常時雇用者であることを確認するため、雇用保険の適用状況を確認します。なお、常時雇用者であって制度上雇用保険の適用が除外されている者又は労働者供給事業により供給される常時供給労働者がPSカード使用許可申請書を提出する場合は、「雇用保険の適用を受けていない理由について」を提出してください。
・  その他不備と認められるもの。

(4)以下の事由に該当する場合は、PSカード使用許可申請書を受理しません。
・  記入漏れや誤字・脱字がある、押印が抜けている、写真貼付漏れがある。
・  申請日に問題がある(国土交通省に提出された日以降の日が記入されている等)。
・  提出先が間違っている。
・  様式が改変されている。
・  「PSカード使用許可申請書の提出について」に記載された申請者数が、添付された「PSカード使用許可申請書」の通数と一致していない。
・  「主として従事する港湾」の欄に複数の港名が記載されている。
・  その他不備と認められるもの。

(5)派遣労働者又は出向者も、常時雇用者である場合はPSカードの発行対象になります。派遣労働者は派遣先事業者が、出向者は出向先事業者が、それぞれとりまとめて申請書を提出してください。常時供給労働者は労働者供給事業者がとりまとめて申請書を提出してください。

(6)提出された資料の内容は、当局から関係機関に確認します。

(7)PSカード券面に印刷できない文字(旧字体等)もあります。印刷できない文字が含まれる場合、当局から個別にご連絡します。

(8)写真については、以下の点に注意してください。写真が不適切な場合は再提出していただきます。
 ・申請者本人のみを撮影したもの
 ・6カ月以内に撮影したもの
 ・正面、無帽、無背景
 ・鮮明であること(焦点が合っていること)
 ・明るさやコントラストが適切であること
 ・影のないもの
 ・背景と人物の境目がわかりにくくないもの
 ・眼鏡のレンズに光が反射していないもの
 ・平常の顔貌と著しく異ならないもの
 ・サングラス、レンズの色の濃い眼鏡、マスク及び前髪などが目を隠すなど、顔が確認しにくくないもの
 ・ヘアバンドなどで頭髪を覆っていないもの
 ・変色していないもの、傷や汚れのないもの
 ・階段状のギザギザ模様がないもの
 ・写真専用紙等を使用し、画質が適切であること




事業所登録番号付与後・PSカード発行後の注意事項

(1)国から事業所へ事業所登録番号を付与した後、当該事業所が行政処分に関する基準に該当することとなった場合、行政処分に関する基準に該当することとなった日から、行政処分に関する基準に該当しなくなった日の6カ月後※4までの間、[1]事業所登録番号を一時無効化し、[2]当該事業所に所属する者へのPSカードの新規発行を停止し、[3]当該事業所に所属する者へ発行済みのPSカードを一時返納させます。なお、行政処分に関する基準に該当しなくなった日から6カ月間が経過した後は、事業所登録番号を再有効化し、PSカードの新規発行を再開し、返納されたPSカードの有効期限が切れていない場合は当該PSカードを再度発行します。
  ※4 行政処分に関する基準に該当しなくなった日の翌日の6カ月後の応当する日(応当する日がない場合は当該月の末日)をいう。
   例1)行政処分に関する基準に該当しなくなった日が9月30日の場合
     → 3月30日 (3月31日から再有効化等)
   例2)行政処分に関する基準に該当しなくなった日が8月31日の場合
     → 2月28日 (3月1日から再有効化等)

(2)事業所情報報告書又は副申書に記載した内容に変更が生じた場合(所在地の変更、担当者の変更等)は報告してください。 (出入管理情報システムを導入する重要国際埠頭施設の管理者経由で事業所情報報告書を提出された事業所は、当該重要国際埠頭施設管理者経由で報告してください。)

(3)PSカード使用許可申請書に記載した内容に変更が生じた場合(他事業者への転勤、住所変更等)並びにPSカードを亡失若しくは損傷した場合は、事業所経由で報告してください。

(4)PSカードを不正使用した者には、PSカードの返納を命じます。また、PSカードを偽造等した者は、公文書偽造等の罪に問われる可能性があります。なお、これらの者には、その後PSカードを再発行しない可能性があります。




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