港湾区域に洋上風力発電設備を建設する場合、電気事業法に基づく技術基準及び港湾法に基づく技術基準に適合する必要があります。電気事業法の技術基準への適合性については経済産業省(産業保安監督部等)が審査し、港湾法の技術基準への適合性については各港湾管理者等が審査します。
港湾区域における洋上風力発電の導入の円滑化のためには、各法に基づく審査手続きの合理化により、事業者の負担が軽減されることが不可欠です。国土交通省と経済産業省は、平成28年より電気事業法と港湾法の統一的な考え方に基づく審査基準類について検討を進めてきました。
このたび、当該検討の成果として、「洋上風力発電設備に関する技術基準の統一的解説」を平成30年3月に策定しました。本統一的解説は、電気事業法に基づく発電用風力設備の技術基準、港湾法に基づく公募対象施設等の基準及び港湾の施設の技術基準を、統一的な考え方に従って解説したものです。