| 1. | 
													港湾の分類の定義の明確化(第2条) | 
												
												
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													重要港湾の定義を「国際海上輸送網叉は国内海上輸送網の拠点となる港湾その他の国の利害に重大な関係を有する港湾」と、 
特定重要港湾の定義を「重要港湾のうち国際海上輸送網の拠点として特に重要な港湾」とする。 | 
												
												
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													| 2. | 
													港湾整備事業に対する国の負担割合の見直し(第42条、第43条、第52条) | 
												
												
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													重要港湾の港湾工事について、国の利害に重大な関係を有する施設として国が実施する岸壁、航路等の工事に要する費用に対する国の負担割合を引き、小規模な施設の工事に要する費用に対する国の負担割合を引き下げる。 | 
												
												
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													| 3. | 
													港湾相互間の広域的な連携の確保に対する取り組み(第3条の2) | 
												
												
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													港湾の開発、利用等に関し、運輸大臣が定める基本方針に、経済的な観点等からみて密接な関係を有する港湾相互間の連携確保に関する基本的な事項を追加する。 | 
												
												
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													| 4. | 
													港湾に関する環境施策の充実(第1条、第3条の2) | 
												
												
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													環境の保全に配慮しつつ港湾の整備等を図る旨を法目的に明記するとともに、基本方針に港湾の開発等に際し配慮すべき環境の保全に関する基本的な事項を追加する。 | 
												
												
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													| 5. | 
													港湾の適正な管理のための放置艇対策の充実(第37条の3、第56条の4等) | 
												
												
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													いわゆる放置艇の対策として、港湾区域のうち港湾管理者が指定した一定区域内における船舶の放置等を禁止するとともに、港湾管理者が撤去した所有者不明の放置艇等についてその売却、廃棄等の処分を行うことができることとする。 |