港湾・海岸行政の紹介

港湾の開発等の基本方針の変更の概要

 

IV.良好な港湾環境の形成

 
1.自然環境の積極的な保全
2.人と自然との関わりと環境の改善
3.環境の保全の効果的かつ着実な推進
 
生態系との共生を図ります。

消波ブロックに着生したサンゴ(那覇港)
消波ブロックに着生したサンゴ(那覇港)   

 
自然とのふれあいの場を回復します。

回復した干潟で潮干狩りを楽しむ人々(三河港)
回復した干潟で潮干狩りを楽しむ人々(三河港)   

 
環境に配慮した構造形式を採用します。

海水交換に配慮した透過式防波堤(三田尻中関港)
海水交換に配慮した透過式防波堤(三田尻中関港)  

 
自然と親しめる空間を創造します。

港湾内の野鳥園(大阪港)
  港湾内の野鳥園(大阪港)

 

今回の基本方針の変更の視点
港湾審議会の答申(平成11年12月)、港湾法の一部改正(平成12年3月)を受けた今回の基本方針の変更は、
1. 国としてのグランドデザインを明確にすること
2. 環境の保全や港湾相互間の連携の確保に関する事項を追加すること
   を視点として行った。

参考
港湾審議会答申「経済・社会の変化に対応した港湾の整備・管理のあり方について」(平成11年12月)の概要(基本方針関連部分)
1. 計画段階からの全国的・広域的な視点を持った取り組みを進めるべき。
2. 全国的な将来貨物量の見直し、効率的、効果的な港湾の配置・機能・能力等を明確に示すべき。
3. 全国的な方針と個別の港湾の港湾計画との間をつなぐ湾域・地域ブロックについての方針を明らかにすべき。
港湾法の一部改正(平成12年3月)
港湾法第3条の2が改正され、基本方針に定める事項として、以下の4、5が追加された。
1. 港湾の開発、利用及び保全の方向に関する事項
2. 港湾の配置、機能及び能力に関する基本的な事項
3. 開発保全航路の配置その他開発に関する基本的な事項
4. 港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に際し配慮すべき環境の保全に関する基本的な事項
5. 経済的、自然的又は社会的な観点からみて密接な関係を有する港湾相互間の連携の確保に関する基本的な事項

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