みなとの施策の紹介

総合的なプレジャーボート対策の推進
放置艇に対する規制措置の強化

 平成12年3月に港湾法を改正し、放置艇に対する規則として、港湾区域のうち港湾管理者が規定した一定区域内における船舶の放置を禁止するとともに、港湾管理者が撤去・保管した所有者不明の放置艇等について、その売却・廃棄等の処分を行うことができることとしました。これらの適用にあたっては、河川管理者及び漁港管理者と連携しながら適正に規制措置を行います。なお、これらの手続きを迅速に行うための、所有者特定制度等について検討中です。

第37条の3に規定される放置禁止区域設定等を通じた放置艇対策のイメージ

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