海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドライン・一般海域における占用公募制度の運用指針の公表について
令和元年6月11日
経済産業省 資源エネルギー庁 新エネルギー課
国土交通省 港湾局 海洋・環境課
「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」が平成31年4月より施行されました。
現在、同法第8条に基づく、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域(以下「促進区域」という。)の指定に向けた検討を行っているところですが、関係地方自治体、事業者その他の利害関係者等の予見可能性を確保するため、促進区域指定のガイドラインを作成しましたので公表いたします。
・海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドライン (PDF形式)
また、促進区域指定後の事業者公募時においては、関係都道府県知事及び学識経験者の意見を聴取した上で、促進区域ごとに公募占用指針が作成することになるものの、関係者の予測可能性や促進区域間の公平性を確保するために、全国で統一的な運用指針を作成しましたので公表いたします。
・一般海域における占用公募制度の運用指針(PDF形式)
【お問合せ先】
経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー課
電話:03-3501-4031 FAX:03-3501-1365
国土交通省 港湾局 海洋・環境課
電話:03-5253-8674 FAX:03-5253-1653