海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第八条第一項の規定に基づき海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域を指定したので、同条第六項の規定に基づき、次のとおり公告します。 ■長崎県五島市沖(令和元年12月27日指定)