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再エネ海域利用法第8条第3項に基づく海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定の案の公告及び縦覧について
再エネ海域利用法第8条第3項に基づく海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定の案の公告及び縦覧について
令和3年8月11日
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第八条第一項の規定に基づき海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域を指定したいので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり公告します。
また、当該指定の案を、当該指定をしようとする理由を記載した書面を添えて、次のとおり縦覧に供します。
■秋田県八峰町及び能代市沖
公告及び縦覧
(PDF形式)
指定をしようとする理由
(PDF形式)
国土交通省 港湾局 海洋・環境課
電話 :
03-5253-8111
直通 :
03-5253-8674
ファックス :
03-5253-1653