港湾法施行規則の一部を改正する省令について

平成18年5月17日

<問い合わせ先>

港湾局
振興課民間連携室

  (内線46462)

環境・技術課
(内線46632)
TEL:03-5253-8111(代表)

  1.制定の背景

 第164回国会において、「海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)を提出しているところである。
改正法において、港湾法を改正し、波浪情報等の適格な把握による港湾工事の効率的な実施のため、国は、GPS波浪計に係る電子情報処理組織を設置及び管理できることとしている。また、港湾における物流拠点機能の強化を図るため、埠頭近傍における高度な荷さばき施設等の整備を国からの無利子貸付の対象に追加することとしている。
 今般、改正法のうち、港湾法の改正に係る部分について、新たに国土交通省令に委任されることとなる事項等を定める必要が生じることから、港湾法施行規則の一部を改正するものである。



  2.省令案の概要

 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の施行に合わせ、下記の規定を設けることにする。
 @ 電子情報処理組織により収集、分析及び提供を行う波浪情報等として、潮位情報等を定めることとする。
  (第15条の2の2関係)
 A 電子情報処理組織による波浪情報等の提供を受ける者が負担する電子情報処理組織の使用料は、その使用状況等を勘案して国土交通大臣が定める額とする。
  (第15条の3第2項関係)
 B 電子情報処理組織による波浪情報等の提供を受けようとする者は、あらかじめ名称等を記載した申請書を国土交通大臣に提出することとする。
  (第15条の5の2第1項関係)
 C 特定用途港湾施設の建設等に係る無利子資金の貸付けについて、国の認定を受けようとする者は、特定用途港湾施設の工事実施計画等を記載した申請書を国土交通大臣に提出することとする。
  (第19条関係)


  3.今後のスケジュール

  公布日:平成18年5月17日(水)
  施行日:平成18年5月17日(水)





   ・港湾法施行規則の一部を改正する省令 案分・理由
   ・港湾法施行規則の一部を改正する省令 新旧



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