大阪湾諸港の一開港化について
(港則法施行令の一部を改正する政令について)
平成19年10月29日

<問い合わせ先>

港湾局港湾経済課

(内線46814,46813)

TEL:03-5253-8111(代表)
海上保安庁交通部安全課
(内線6271)
TEL:03-3591-6361(代表)


   







 1. 背景

 大阪湾諸港は、港則法及び関税法上、大阪港、尼崎西宮芦屋港、神戸港の3港に分かれている。アジア域内との近接性から多くの船舶が湾内の複数港に寄港しており、これら船舶は、港毎にとん税及び特別とん税を納付している。
このような中、関西では、平成18年3月に産学官関係者からなる「国際物流戦略チーム」において「広域連携を通じた国際競争力強化に向けた提言」をとりまとめ、施策として、入港料の低減等とあわせ、とん税及び特別とん税の軽減等に資する一開港化の実現など大阪湾諸港の包括的な連携施策の具体化に向けて取り組んできた。
 これをふまえ、今般、国土交通省、海上保安庁及び財務省では、大阪湾諸港の包括連携施策の推進を支援するため、「大阪湾諸港の一開港化」の実施に関し、港則法施行令を改正することとした。



 2. 港則法施行令の一部改正の概要

  現在、大阪港、尼崎西宮芦屋港及び神戸港のうち2港以上に連続して寄港する外国貿易船が相当数存在しており、また、大阪湾諸港の包括的な連携施策が具体化した後も船舶交通量が増加、特に港間航行が増加していくことが見込まれることから、これら3港を1つの港とし3港全体を一元的に運用することにより、より効果的・効率的に港内の船舶交通の安全及び整とんを図るため、今般、次の改正を行うこととする。




 3. 今後のスケジュール
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