港湾法施行規則の一部を改正する省令について
平成17年7月1日
<問い合わせ先>
港湾局港湾経済課
  (内線46814、46815)
TEL:03-5253-8111(代表)

    1.    港湾法の概要

 港湾法(昭和25年法律第218号)は、港湾の秩序ある整備と適正な管理運営等を目的として、港湾管理者の業務・組織・財務、港湾区域等における開発行為規制、港湾工事費用の国と港湾管理者の負担割合等について規定しており、港湾法施行規則(昭和26年運輸省令第98号)は、同法に基づき、申請の手続き等について定めるものである。


    2.    制定の背景

 本年5月に、港湾の運営の効率化による国際競争力の強化及び規制の見直しによる利便性の向上を通じて港湾の活性化を促進するため、特定国際コンテナ埠頭の機能の高度化、入出港届の様式の統一、港湾運送事業の規制緩和、夜間入港規制の廃止等の措置を講じる「港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律」(平成17年法律第45号。以下「改正法」という。)が制定されたところである。
 今般、改正法のうち、港湾法の改正に係る部分について、新たに国土交通省令に委任されることとなる事項等を定める必要が生じることから、港湾法施行規則の一部を改正するものである。


    3.    省令案の概要

港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律の施行に合わせ、下記の事項について規定を設けることにする。

@ 特定国際コンテナ埠頭を構成する係留施設以外の港湾施設、大規模な国際コンテナ埠頭の規模要件、指定特定重要港湾の指定に当たり勘案する内容及び指定特定重要港湾の公示方法(第1条の2から第1条の5まで関係)
A 国際標準に準拠すべき申請等及びその様式(第15条関係)
B 特定運営事業の認定に係る申請手続、特定国際コンテナ埠頭の運営の事業の認定要件、認定の申請の内容の公衆の縦覧手続及び認定に係る事項の公表内容(第15条の6から第15条の9まで関係)
C 直轄港湾施設の貸付けに係る特定港湾管理者の同意取得手続等及び特定国際コンテナ埠頭の貸付契約の内容(第17条の2及び第17条の3関係)
D 認定運営者に対する無利子資金の貸付け対象となる港湾施設及び必要な規定の準用(第27条の2及び第27条の3関係)

 
    4.    今後のスケジュール

公布日:平成17年7月1日
施行日:平成17年7月1日。ただし、入出港届の様式の統一に係る部分については、平成17年11月1日。

    ・条文
     ・新旧対照表



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