※2019年5月に改正された船舶油濁損害賠償保障法(2020年10月1日施行予定)については、こちらのページをご覧下さい。
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000035.html
我が国沿岸に放置される座礁船の問題等に対処する為に、2004年4月に「油濁損害賠償保障法」が改正され、外航船へPI保険加入が義務付けられており、2005年3月1日以降、
・PI保険等に未加入の外航船は、入港が禁止
・船内に証明書等を備え置くことが必要
・入港時に地方運輸局等への事前通報が義務付け
となっています。
なお、本稿においては制度の内容について、理解の容易化のために一部簡略化し説明してあります。制度の詳細な規定等につきましては、直接法令を確認してください。
1.保険の義務付け
外航船舶は2005年3月1日より、船主責任保険(PI保険)等への加入が義務付けられており、無保険の船舶は入港が禁止されています。
【対象船舶】
総トン数100トン以上の、以下に示す船舶(油タンカーを除く※1)。なお公用船舶については適用が除外されます。
○日本籍船:国際航海に従事する船舶
○外国籍船:我が国の港に入出港又は係留施設を使用(※2)する船舶
※1:油タンカー(原油又は重油を運ぶものに限る)については、既に条約に基づく保険義務付けが実施されています。
※2:日本の港から出港し海外の港へ片道のみ航海する場合(日本の中古船を海外に売却する場合等)も、法律の適用対象となりますのでご注意下さい。
【保険の内容】
[1]対象損害:以下のいずれも填補するもの
○燃料油による油濁損害(日本の領海及びEEZにおける損害が対象)
○船体の撤去に係る費用
[2]最低保険金額:以下を合計した金額以上 (注:2015年 6月8日以降、金額が引き上げられました)
○人損を含む場合の船主責任制限額(船主責任制限法第7条第2項に定める額)
○物損のみの場合の船主責任制限額(船主責任制限法第7条第1項に定める額)
※船主責任制限法:船舶の所有者等の責任の制限に関する法律
2.証明書等の備え置き
(1)概要
対象船舶が我が国の港に入港する際は、保障契約証明書を船内に備え置くことが必要です。この保障契約証明書は申請に基づき国土交通大臣から交付されるもので、各地方運輸局等にて申請を受け付けております。
ただし、一定の保険会社「船舶油濁損害賠償保障法第39条の7第3項の国土交通大臣が指定する保険者等を定める告示」の保険の場合、同証明書の代りに保険契約を証する書面(Certificate of Entry等)の写し(副本又はCertified Copyであることが必要)を備え置くことで足ります。このような保険者を指定保険者と呼んでおります。(Sveriges Angfartygs Assurans Foreningは英語圏等ではThe Swedish Clubの名称で営業しています。)
※一般船舶にはバージ、船体ブロック等の自航能力のないものも含まれ、バージ等をタグで曳航する場合には、タグの船長に証明書の備え置き義務が課せられます。
(2)証明書の申請手続き等について
申請書の提出に当たっては「申請書の提出要領」を必ずご参照ください。また、初めて申請される場合は、末尾にある地方運輸局へ事前にご相談ください。
○ 申請すべき者 ・・・保険契約を締結している一般船舶所有者等(代理人による申請も可能)
○ 提 出 書 類・・・一般船舶保障契約証明書交付申請書様式第6号、保障契約の契約書の写し並びに国籍及びトン数を証する書面(なお、申請を代理人により行う場合は、その権限を証する書面(委任状等)も提出)
○ 申 請 内 容・・・「申請書の提出要領」をご参照く ださい。
○ 交付申請手数料・・・14,300円 (電子申請の場合は14,100円。また、再交付申請の場合は12,800円(電子申請の場合は12,700円))の収入印紙を申請書に貼付
○ 提 出 先・・・各地方運輸局の本局(神戸運輸監理部、沖縄総合事務局を含む)(いずれの地方運輸局に対しても提出可能)
※証明書に記載された有効期限が満了若しくは満了前に保障契約が効力を失った場合は遅滞なく任意の地方運輸局に一般船舶保障契約証明書を返却して下さい。
1.入港通報の義務付け
(1)概要
一般船舶及び2,000トンを超える油を積載する油タンカーが、本邦外の港から日本の港等に入港等する際は、その港を管轄する地方運輸局にあらかじめ通報することが必要です。
(2)通報の手続き等
○ 通報すべき船舶は以下の通り
・本邦以外の地域の港から本邦内の港に入港しようとする100トン以上の一般船舶(注1)
・本邦以外の地域の港から特定海域(注2)へ入域しようとする、100トン以上の一般船舶
・本邦以外の地域の港から本邦内の港に入港しようとする、2,000トンを超える油を積載する油タンカー
○ 通報すべき者 ・・・船長、船舶所有者等、船長又は船舶所有者等の代理人のいずれか。
○ 通 報 項 目・・・船名、船籍、総トン数、船舶所有者名、入港地名、入港日時、証明書番号、保険締結情報等(詳しくは、以下の「統一様式の記載要領」をご参照ください。)
○ 通 報 先・・・入港しようとする港を管轄する各地方運輸局の本局(神戸運輸監理部、沖縄総合事務局を含む)
○ 通 報 期 限・・・入港又は入域しようとする日の前日(行政機関の休日(日曜日、土曜日及び国民の祝日、12月29日から翌年の1月3日)を除く)の正午まで
○ 通 報 方 法・・・直接窓口に様式を持参、郵送、FAX送信又はNACCS経由
○NACCSシステムの利用 については輸出入・港湾関連情報センターホームページ(下記リンク)をご覧ください
(注1)一般船舶にはバージ、船体ブロック等の自航能力のないものも含まれ、バージ等をタグで曳航する場合にはタグの船長に通報義務が課せられます。
(注2)特定海域とは、東京湾及び伊勢湾、瀬戸内海をいいます。
2.立入検査・命令・罰則
【立入検査】 地方運輸局担当官やPSC官、海上保安官が、証明書等を確認するために立入検査を行うことがあります。その場合は担当官の指示に従って下さい。
【命 令】 違反の場合、保障契約締結命令や航行停止命令の対象となります。
【罰 則】 違反の場合、罰則の対象となります。
(主な罰則)
-保険に加入せずに入港等した場合(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
-偽りその他不正の手段により、証明書の交付又は再交付を受けた場合(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
-証明書等を船内に備え置かずに入港等した場合(30万円以下の罰金)
-入港通報を怠ったり、虚偽の通報をした場合(30万円以下の罰金)
-立入検査を忌避したり、担当官の指示に従わなかった場合(30万円以下の罰金)
-証明書に記載された有効期限が満了若しくは満了前に保障契約が効力を失った場合に当該証明書を返納しない場合(30万円以下の罰金)
3.お問い合わせ ご質問等につきましては、以下のいずれかまでお問い合わせください。また、申請等の手続きに関するご質問、ご相談は以下の地方運輸局等のいずれかにお願いいたします。
電話 | ファックス | |||
■ 国土交通本省 | ||||
国土交通省海事局安全政策課 | 03-5253-8616 | 03-5253-1642 | ||
■ 地方運輸局等 | ||||
北海道運輸局海上安全環境部船舶安全環境課 | 011-290-2778 | 011-290-1032 | ||
東北運輸局海上安全環境部船舶安全環境課 | 022-791-7516 | 022-299-8884 | ||
関東運輸局海上安全環境部監理課 | 045-211-7222 | 045-662-6192 | ||
北陸信越運輸局海事部船舶安全環境課 | 025-285-9158 | 025-285-9176 | ||
中部運輸局海上安全環境部船舶安全環境課 | 052-952-8023 | 052-952-8083 | ||
近畿運輸局海上安全環境部監理課 | 06-6949-6423 | 06-6949-6528 | ||
神戸運輸監理部海上安全環境部船舶安全環境課 | 078-321-7052 | 078-321-0966 | ||
中国運輸局海上安全環境部船舶安全環境課 | 082-228-8794 | 082-228-3468 | ||
四国運輸局海上安全環境部船舶安全環境課 | 087-825-1189 | 087-821-5732 | ||
九州運輸局海上安全環境部監理課 | 092-472-3173 | 092-472-3345 | ||
沖縄総合事務局運輸部船舶船員課 | 098-866-1838 | 098-860-2236 | ||