海事

旅客船・遊漁船等に対する安全設備等の義務化について(令和7年5月19日時点)

 令和4年4月23日に発生した知床遊覧船事故を受けて開催された「知床遊覧船事故対策検討委員会」において、船舶の安全基準の強化を含む、「旅客船の総合的な安全・安心対策」がとりまとめられました。


これを受け、
 ・陸上との間で常時通信できる法定無線設備(携帯電話を除く)
 ・海難発生時に自船位置情報を発信する非常用位置等発信装置
 ・水中での救助待機が不要で、荒天時に落水せず乗り移りが可能な救命いかだ等
 ・沈没を防ぐ、または退船までの時間を確保する隔壁の水密化等
の安全設備等の原則義務化を実施(一部については予定)しております。

〇適用日について

それぞれの安全設備等の義務化の詳細は、以下の「義務化の内容について」をご覧ください。
 

義務化の内容について

アンケート調査の実施


※アンケートの回答にあたって、義務化の内容をあらためて確認した場合、それぞれの安全設備等の詳細資料を
 ご確認していただくようお願いいたします。
QRコードを読み込む又は画像をクリックいただければアンケート画面に移動します。

法定無線設備


本ページはポイントをまとめたものです。義務化の詳細については、こちらをご覧ください。
※法定無線設備に関する資料の解説動画はこちらをご覧ください。(約8分の動画となっております。)
※法定無線設備の対象リスト(衛星電話を除く)はこちらをご覧ください。
 

非常用位置等発信装置


本ページはポイントをまとめたものです。義務化の詳細については、こちらをご覧ください。
※非常用位置等発信装置に関する資料の解説動画はこちらをご覧ください。(約4分の動画となっております。)
※非常用位置等発信装置の対象リストはこちらをご覧ください。
 

救命いかだ等



○水温の確認方法について
こちらの海域早見図から、航行する水域の水温が10℃/15℃/20℃を下回る具体的な時期を確認ください。

○救命いかだ等の搭載を要しない方法について
水温の低さ、航行区域、船舶の構造等に応じたリスクの程度及び業務実態を考慮し、救命いかだ等の搭載を
要しない方法を定めています。当該方法についてはこちらをご覧ください。

○救命いかだ等の製品リスト
救命いかだ等の製品リストはこちらをご覧ください。
なお、救命いかだ等の納品時期等については、販売店までお問い合わせください。
※国が定めた基準に適合する救命いかだ等は現在2社から販売されています。
 藤倉コンポジット株式会社
 アール・エフ・ディージャパン株式会社

○救命いかだ等の搭載義務化に関する船舶検査の流れ
船舶所有者は救命いかだ等の搭載義務化にあたって、適用日以降最初の定期検査前に検査準備が必要です。
具体的な船舶検査の流れはこちらをご覧ください。

本ページはポイントをまとめたものです。義務化の詳細については、こちらをご覧ください。
※救命いかだ等に関する資料の解説動画はこちらをご覧ください。(約22分の動画となっております。)
※救命いかだの使用方法に関する動画は下記のクリックしてご視聴ください。
 ⑴固定式の救命いかだ
 ⑵収納袋タイプの救命いかだ
​ 提供元:アール・エフ・ディージャパン株式会社
 

隔壁の水密化等


本ページはポイントをまとめたものです。義務化の詳細については、こちらをご覧ください。
※隔壁の水密化等に関する資料の解説動画はこちらをご覧ください。(約12分の動画となっております。)
 

参考資料

○安全設備等の義務化に関するチラシ
安全設備等の義務化について【旅客船向けチラシ】
安全設備等の義務化について【遊漁船向けチラシ】

○説明資料
小型旅客船等の安全対策(ハード)【旅客船向け】
小型旅客船等の安全対策(ハード)【遊漁船向け】

○小型旅客船等の安全対策(ハード)【4つの安全設備設備等に関する資料の解説動画】
法定無線設備に関する資料の解説動画(約8分)
非常用位置等発信装置に関する資料の解説動画(約4分)
救命いかだ等に関する資料の解説動画(約22分)
隔壁の水密化等に関する資料の解説動画(約12分)

○検討委員会
知床遊覧船事故対策検討委員会(R4.5.11~)
水温検討第三者委員会(R4.6.8~R4.6.15)
知床遊覧船事故を踏まえた遊漁船の安全設備の在り方に関する検討会(R6.3.18~)

〇パブリックコメント
船舶安全法施行規則及び船舶自動化設備特殊規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について(R7.4.9~R7.5.8)
船舶安全法施行規則第四条の二第三号の水域を定める告示の一部を改正する告示案に関する意見募集について(R7.4.9~R7.5.9)
船舶区画規程等の一部を改正する省令案に関する意見募集の結果について(R6.9.2~R6.10.1)
船舶安全法施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集の結果について(R5.11.1~R5.12.1)
船舶安全法施行規則第六十五条の三の二第一項の旅客の輸送の用に供する船舶を定める告示案に関する意見募集の結果について(R5.11.1~R5.12.1)
船舶設備規程第三百十一条の二十二第一項第三号の無線電信等を定める告示の一部を改正する告示の一部を改正する告示案に関する意見募集の結果について(R5.11.1~R5.12.1)

○検査機関のお問合せ先
運輸局等(総トン数20トン以上の船舶)のお問合せ先
日本小型船舶検査機構(総トン数20トン未満の船舶)のお問合せ先

補助事業等

○小型旅客船等安全対策事業費補助金(公募終了)
・安全設備の納品報告に関する連絡先 hqt-ryokakusen-hojo★gxb.mlit.go.jp(申請者ID・担当者名を明記の上、宛先の★を@に変更して送信してください。)
・財産処分等のお問合せ先 050-5838-0466(受付時間:土・日・祝日・年末年始を除く平日10時~17時)

○小型旅客船等の安全・安心確保推進事業補助金
 一般社団法人日本中小型造船工業会が、公益財団法人日本財団からの助成を受けて設立した「小型旅客船等の安全・安心確保に係る支援基金」を活用し、業務用無線設備、非常用位置等発信装置、改良型救命いかだ等、浸水警報装置・排水設備、ドライブレコーダーの5種類の安全設備について、その購入設置費用の一部を支援する事業です。詳細は下記のホームページをご覧ください。
 小型旅客船等の安全・安心確保推進事業

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