平成22年5月、国土交通省成長戦略会議(観光分野)に於いて、体験型観光の実施を促進するため、いかだ作り体験に関する船舶安全法の適用を明確にすべきとの提言がなされました。
いかだ作り体験に関する船舶安全法の適用は次のとおりです。
櫓櫂(ろかい)のみで動く「手作りいかだ」に、6人以内の体験乗船者を乗せる場合には、船舶安全法に定める検査は必要ありません。なお、体験乗船者が12歳未満の場合には、0.5人として計算します。
なお、船舶安全法の適用、不適用に関わらず、いかだ作り体験を実施する際には、体験乗船者に適したライフジャケットを着用させるとともに、付近に十分な数の監視員を配置する等、体験乗船者が落水した場合に確実に救助できるような安全確保のための措置を講じて下さい。
|