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トカラ列島と奄美大島間の航行区域の沿海区域 化について
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平成19年3月2日 海事局安全基準課 03-5253-8111(内線 43-953) 直通03-5253-8636 |
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1.改正法令:船舶安全法施行 規則 2.公布・施行日:平成19年 3月1日 3.改正内容:新たに「東は 東経129度50分、南は北緯28度30分、西は東経 128 度55分、北は北緯29度13分の線により囲まれた水域」を沿 海区域として追加(参考図)
(改 正の背景) 船舶安全法(昭和8年法律第11号)及び同法 施行規則では、水域を平水、沿海、近海、遠洋の4種類の航行区域に区分し、船舶の航行区域に応じて構造設備基準を定めています。鹿児島県トカラ列島と同県 奄美大島間の海域は、それぞれの距岸20海里までが沿海区域となっていますが、両区域の間に約3海里の近海区域が存在し、かねてより地元自治体・事業者等 から、当該海域の沿海区域化に関する要望が出されてきました。 これを受け、国土交通省では、昨年6月に学識 経験者及び関係者から成る「トカラ列島と奄美大島間の航行区域に関する検討会」(委員長:小瀬邦治 広島大学大学院工学研究科教授)を設置し、対象海域の 気象海象状況等を踏まえた安全性の評価等を通じ、当該海域の航行区域の今後のあり方について検討を行ってきました。その結果、昨年11月に開催された第3 回会合において「同海域を沿海区域とすることが適当」との検討結果が取りまとめられたことを受け、今回の法令改正を行ったものです。 |
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