砂防

土砂災害危険箇所

 これまで掲載していた土砂災害危険箇所(土石流危険渓流、地すべり危険箇所、急傾斜地崩壊危険箇所の総称)は、土砂災害に対する警戒避難体制の整備等に資することを目的に、昭和41年度以降、調査・公表した箇所です。
 このような警戒避難体制の整備等を要する区域の調査・公表の仕組みは土砂災害防止法に引き継がれ、これに基づき土砂災害警戒区域等の指定・公表が進められ、全国的に区域指定が一通り完了したため、今後は土砂災害警戒区域を使用することとします。

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