土砂災害防止法第3条に基づく「土砂災害防止対策基本指針」が、令和3年8月31日に変更されました。
主な変更内容は、以下のとおりです。
○ 「避難勧告等(避難勧告・避難指示)」を「避難指示」へと一本化
○ 市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の所有者等は、
避難確保計画で定めるところにより実施する避難訓練の結果を市町村長に報告しなければならないこと
○ 市町村長は、避難確保計画や避難訓練の結果について報告を受けたときは、
要配慮者利用施設の所有者等に対し、必要な助言又は勧告をすることができること
変更後の土砂災害防止対策基本指針の内容については、以下のリンクからご覧ください。
≫土砂災害防止対策基本指針 <変更:令和3年国土交通省告示第1194号>
01_変更後本文[PDF:227KB]
02_【参考1】新旧対照表[PDF:210KB]
03_【参考2】概要[PDF:329KB]