砂防

砂防指定地の解説

砂防指定地とは

 砂防法(明治30年3月30日法律第29号)第2条に基づき、砂防設備を要する土地又は治水上砂防のために一定の行為を禁止し若しくは制限するべき土地として国土交通大臣が指定した土地の区域です。
 砂防指定地の指定を要する土地(区域)のうち、主なものは、以下のとおりです。
[1] 渓流若しくは河川の縦横浸食又は山腹の崩壊等により土砂等の生産、流送若しくは堆積が顕著であり、又は顕著となるおそれのある区域
[2] 風水害、震災等により、渓流等に土砂等の流出又は堆積が顕著であり、砂防設備の設置が必要と認められる区域

砂防指定地内における行為制限

 砂防指定地として指定された土地は、治水上砂防のために支障のある行為を防止する観点から、竹木の伐採や土石・砂礫の採取等、一定の行為について制限がなされます。
 また、砂防指定地の管理は、砂防法第5条に基づき都道府県知事が行うこととされており、管理に関する規定は、砂防法施行規程(明治30年10月26日勅令第382号)第3条に基づき都道府県の条例等により定められています。
 なお、砂防指定地内における行為制限の内容は、都道府県の条例等に定められており、これらの行為を砂防指定地内で行おうとする場合には、都道府県知事の許可が必要です。
 また、砂防指定地内の行為許可が必要な場合や違反行為を発見した場合は、その土地が所在する都道府県の砂防主管課にお問い合わせください。
 都道府県砂防主管課一覧表

砂防指定地に対する固定資産評価額の減額措置の実施について(税制)

 砂防指定地のうち山林については、土地利用上一定の行為制限が行われることから、2分の1を限度として固定資産評価額を減額することとされています。
 ただし、当該土地の地積が特定できない場合には、この限りではありません。

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