砂防

砂防指定地について

○砂防指定地とは・・・
 砂防法(明治30年3月30日法律第29号)第2条に基づき、治水上砂防のための砂防設備を要する土地または一定の行為を禁止し若しくは制限すべき土地として、国土交通大臣が指定した一定の土地の区域です。
 
○砂防指定地の指定を要する土地(区域)
主なものは、以下のとおりです。
[1]渓流若しくは河川の縦横浸食または山腹の崩壊等により土砂等の生産、流送若しくは堆積が顕著であり、または、顕著となる恐れのある区域
[2]風水害、震災等により、渓流等に土砂等の流出または堆積が顕著であり、砂防設備の設置が必要と認められる区域
 
○砂防指定地の管理
 砂防指定地の管理は、砂防法第5条に基づき、都道府県知事が実施することとされており、管理に関する規定は、都道府県の条例等により定められています。
 
○砂防指定地内における行為制限
 砂防指定地として指定された土地は、治水上砂防のために支障のある行為を防止する観点から竹木の伐採や土石・砂れきの採取等、一定の行為に制限がなされます。
なお、行為制限の内容については、都道府県の条例等に定められており、砂防指定地内で制限された行為を行う場合は、都道府県知事の許可が必要となります。
 また、砂防指定地内の行為許可が必要な場合や違反行為を発見した場合は、その土地が所在する都道府県の砂防主管課にお問い合わせください。
 
○砂防指定地に対する固定資産評価額の減額措置の実施について
 砂防指定地のうち、山林については、土地利用上、一定の行為制限が行われることから、2分の1を限度として固定資産評価額を減額することとされています。
 但し、平成30年度から平成32年度までの各年度における評価に限り、上記の方法により難いと市町村長が判断した場合には、この限りではありません。
 


【問い合わせ先】
国土交通省 水管理・国土保全局 
砂防部 砂防計画課 砂防管理室(03-5253-8111(内線36163))

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