下水道

流域水害対策計画

1)概要
 鶴見川、新川、寝屋川、巴川、境川(愛知県)、猿渡川の6河川について、特定都市河川浸水被害対策法に基づき、河川管理者、下水道管理者並びに都道府県知事および市町村の長が共同して浸水被害の防止を図るための流域水害対策計画を策定し、総合的な浸水対策を推進しています。
 
2)流域水害対策計画において定める事項
 ○特定都市河川流域における浸水被害対策の基本方針
 ○特定都市河川流域において都市洪水または都市浸水の発生を防ぐべき目標となる降雨
 ○特定都市河川の整備に関する事項
 ○特定都市河川流域において当該特定都市河川の河川管理者が行う雨水貯留浸透施設の整備に関する事項
 ○下水道管理者が行う特定都市下水道の整備に関する事項(汚水のみを排除するためのものを除く)
 ○特定都市河川流域において河川管理者および下水道管理者以外のものが行う浸水被害の防止を図るための雨水の一時的な貯留または地下への浸透に関する事項
 ○下水道管理者が管理する特定都市下水道のポンプ施設(河川に下水を放流するためのものに限る)の操作に関する事項
 ○浸水被害が発生した場合における被害の拡大を防止するための措置に関する事項
 ○上記のほか,浸水被害の防止を図るために必要な措置に関する事項
 

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