国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

国土交通省

(株)尾方商会 (法人番号9330001016648)

違反行為の概要

商号又は名称
(株)尾方商会(法人番号9330001016648)
代表者
尾方 孝規
主たる営業所の所在地
熊本県球磨郡あさぎり町
許可番号
熊本県知事許可(般-5)第18484号
許可を受けている建設業の種類
土・と・石・鋼・舗・し・塗・水・解
処分年月日
2024年3月18日
処分を行った者
熊本県
根拠法令
建設業法第28条第1項(第3号該当)
処分の内容(詳細)
1 この度の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、次に掲げる措置を講じること。 ① この度の違反の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底を図ること。 ② 建設業法その他の関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 ③ 社内及び施工現場における安全管理体制をより一層整備・強化すること。 2 前項に規定する指示について講じた措置(貴社において当該指示に係る措置以外に講じた措置がある場合には、当該措置を含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
処分の原因となった事実
令和4年12月12日、熊本県球磨郡あさぎり町の工事現場において、株式会社尾方商会の労働者が作業中、負傷する事故が発生した。 この件に関し、当該労働者が負傷して4日以上休業したにも関わらず、令和5年6月2日に至るまで労働者死傷病報告を人吉労働基準監督署長に提出していなかったことで、同社及び同社代表取締役に対し、人吉簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金20万円の略式命令があり、令和6年(2024年)2月1日、その刑が確定した。 
その他参考となる事項
PAGETOP