株式会社A.S.Eプランニング
(法人番号7470001012552)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社A.S.Eプランニング(法人番号7470001012552)
- 代表者
- 造田 明男
- 主たる営業所の所在地
- 香川県高松市
- 許可番号
- 香川県知事(般-3)第9245号香川県知事(般-4)第9245号
- 許可を受けている建設業の種類
- 電土、と、石、鋼、舗、し、水
- 処分年月日
- 2026年7月1日
- 処分を行った者
- 香川県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(同項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項の規定に基づく指示処分 1 今回の違反行為の再発を防止するため、次の措置を講じること。 一 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 二 社内及び施工現場における安全管理体制の整備・強化を図ること。 三 労働安全衛生法その他の建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守すること。 四 建設工事の安全施工に関する教育・指導の計画を作成し、職員に対し継続的に教育等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置の時期及び具体的内容等(前項各号以外に講じた措置がある場合にはその内容等を含む。)を、令和8年7月31日(金)までに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- (株)A.S.Eプランニングの取締役は、労働者に高圧の充電電路の敷設等の業務に就かせるに当たり、当該業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなかった。また、前記高圧の充電電路を取り扱う作業を行わせるに当たり、絶縁用保護具を着用させないで前記作業を行わせ、電気による危険を防止するため必要な措置を講じなかった。 このことから、同社及び同社の取締役は、労働安全衛生法違反により、令和8年3月26日に高松簡易裁判所から罰金の略式命令を受け、令和8年4月11日にその刑が確定している。 これは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項
- 香川労働局からの通報